令和8年度後期高齢者医療保険料について
最終更新日:2026年5月1日
被保険者の皆さんが病気やケガをしたときの医療費などの支払いにあてるため、医療費の自己負担分(1割、2割又は3割)を除いた医療給付費の約1割を保険料として納めていただきます。 保険料は、国や都、区市町村からの負担金や現役世代からの支援金などと合わせ、後期高齢者医療制度の運営のための貴重な財源となります。保険料率は、法令に基づき2年間の医療給付費等に応じて定めることになっています。

- 保険料は「医療分」と「子ども・子育て支援金分(子ども分)」で構成されます。
「医療分」とは、被保険者の皆さんが病気やケガをしたときの医療費などの支払いに充てるため、医療費総額の一定割合をご負担いただく金額です。
「子ども・子育て支援金分(子ども分)」とは、全世代の方や企業様から拠出いただいた支援金による子育て世帯に対する給付の拡充を通じて、子どもや子育て世帯を社会全体で応援する仕組みとして導入された「子ども・子育て支援金制度」によりご負担いただく金額です。
- 年度の途中で新たに後期高齢者医療制度の対象となった方や、都外から転入された方は、その月から月割で保険料を計算します。
令和8年度より子ども・子育て支援金分が加算されます
国は、令和8年度から子ども・子育て支援金制度を創設しました。この制度は、全ての世代や企業から支援金を拠出し、子育て施策を拡充するもので、子どもや子育て世帯を社会全体で支える仕組みです。後期高齢者医療制度においても、従来の保険料(医療分)に加え、子ども・子育て支援金分の保険料をお支払いいただきます。制度の詳細は
子ども家庭庁のホームページ(外部リンク)(外部サイト)を ご覧ください。
保険料の算定方法

- 保険料は被保険者一人ひとりにかかります。
- 保険料額(年額)は、100円未満切捨てです
- 被保険者に均等にご負担いただく「均等割額」と被保険者の前年の所得に応じてご負担いただく「所得割額」の合計額となります。
- 保険料率は2年ごとに東京都後期高齢者医療広域連合が決定し、東京都内均一となります。
| 医療分 | 子ども・子育て支援金分 | |
|---|---|---|
| 均等割 | 53,300円 | 1,300円 |
| 所得割 | 保険料計算のもととなる所得金額×9.88% | 保険料計算のもととなる所得金額×0.26% |
| 最高限度額 | 85万円 | 2万1千円 |
- 「保険料計算のもととなる所得金額」とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額 が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。


保険料の試算について
東京いきいきネット(東京都後期高齢者医療広域連合ホームページ)では、保険料の試算が可能です。
保険料決定兼納入通知書について
令和7年中の所得をもとに計算され、7月中に「後期高齢者 医療保険料額決定通知書」を発送します。
関連情報
後期高齢者医療制度は都道府県ごとに広域連合が運営しています。東京都後期高齢者医療広域連合の公式サイトである東京いきいきネットには、保険料(保険料額の軽減等)についてより詳しい記載がありますので、参考にしてください。
保険料の計算ができますので、参考にしてください。
お問合せ
このページは市民部 保険年金課が担当しています。