養育費確保支援事業補助金
最終更新日:2026年2月24日
養育費の継続した履行確保を支援するため、公正証書等の作成や保証会社との養育費保証契約、または裁判外紛争解決手続(ADR)による調停にかかった費用を補助します。
養育費とは、子どもを監護・教育するために必要な費用のことをいいます。
離れて暮らすことになった親から子どもへの大切なメッセージであり、親と子どもをむすぶ重要な絆です。
離婚や別居の際には十分に話し合いをし、きちんと取決めを行うことが重要です。
対 象
次のすべてに該当する市民の方
(1)公正証書等の作成に必要な費用の場合
・ ひとり親家庭の母または父
・ 養育費の取決めに係る費用を負担していること
(2)保証会社と養育費保証契約を締結する際に必要な費用の場合
・ ひとり親家庭の母または父
・ 養育費の取決めに係る公正証書等の債務名義を有していること
・ 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結していること
(3) 裁判外紛争解決手続(ADR)を利用する際に必要な費用の場合
・ ひとり親家庭の母または父、および離婚をしようとしている父母
・ ADRの申立て等に係る費用を負担していること
注記:養育費の取り決めの対象となる20歳未満の子を養育していること
注記:過去に同一の子を対象に、この補助金が交付されていないこと
補 助 内 容
(1)公正証書等の作成に必要な費用の場合(上限4万3千円)
・ 公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定める公証人が受ける手数料
・ 家庭裁判所の調停または審判の申立てに要する費用
・ 家庭裁判所の調停または審判の申立ての際に提出する戸籍謄本等の取得費用、収入印紙代、連絡用郵便切手代
(2)保証会社と養育費保証契約を締結する際に必要な費用の場合(上限5万円)
・ 養育費の立替払いを行う保証会社等と保証契約(保証期間が1年以上のもの)をする際に支払う初回の保証料
(3) 裁判外紛争解決手続(ADR)を利用する際に必要な費用の場合(上限5万円)
・ ADRに係る申立てに要する手数料
・ 第1回の期日に要する手数料
注記:いずれも養育費の取決めに関するもので、申請者が負担した費用に限る
注記:「養育費保証」とは受取人と支払人の間で養育費の取り決め(離婚協議書・公正証書等)があるにもかかわらず、支払が無い場合、保証会社が代わりに養育費を支払う保証サービスです。
注記:「ADR」とは、審判によらず、公正中立な第三者が当事者双方の言い分を聞きながら専門家としての知見を活かして柔軟な和解解決を図るものです。
申請に必要なもの
【共通】
・ 申請者及び対象児童の戸籍謄本又は抄本
・ 世帯全員の住民票の写し
・ 補助対象となる費用の領収書の原本(申請者が負担したものに限る。)
・ 印鑑
・ 振込を希望する口座がわかるもの
【公正証書等の作成に必要な費用の場合のみ】
・ 養育費の取決めをした文書(債務名義化した文書)の正本
【保証会社契約を締結する際に必要な費用の場合のみ】
・ 保証会社と締結した養育費保証契約書の正本
【裁判外紛争解決手続(ADR)を利用する際に必要な費用の場合のみ】
・ADRの利用により養育費を取決めた文書または合意できなかったことがわかる資料
申請方法・申請期日
・ 書類を揃えて子育て応援課へ申請をします(申請書は子育て応援課にあります)。
・ 申請は公正証書等の作成日または領収書の日付等から6か月以内です。
・ 申請の際はご予約の上、必ず申請者本人がご来庁ください。
事業案内チラシ
申請・問合せ先
所属名:子ども家庭部子育て応援課
電話:042-335-4240
e-mail:kosodate04@city.fuchu.tokyo.jp
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お問合せ
このページは子ども家庭部 子育て応援課が担当しています。