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府中都市計画道路事業3・4・16号 府中東小金井線

最終更新日:2023年9月5日

市では、次のとおり都市計画法に基づく事業認可を取得し、道路事業を実施しています。
本事業は、南北交通の道路確保と地域交通の利便性向上や、防災機能の強化を図るために行うものです。

都市計画事業の種類及び名称

府中都市計画道路事業3・4・16号府中東小金井線

概要

本路線は、市の北東部に位置しており、国道20号と東八道路を結ぶ地域幹線道路です。(国道20号から人見街道まではあんず通りとしてすでに開通しています。)

施行箇所

一期区間 府中市紅葉丘二丁目、多磨町一丁目及び二丁目各地内
二期区間 府中市多磨町二丁目地内

延長

一期区間 744メートル
二期区間 411メートル

計画幅員

16メートル(車道幅員7メートル、両側歩道幅員各4.5メートル)

画像 道路幅員詳細図
 

事業期間

一期区間 平成22年4月7日から令和8年3月31日まで(注釈1)
二期区間 平成28年4月5日から令和11年3月31日まで(注釈2)
注釈1:令和2年3月17日に事業施行期間の延伸の認可を受けました。
注釈2:令和5年3月23日に事業施行期間の延伸の認可を受けました。

事業用地取得について

用地取得について

市では、事業用地内の土地所有者や借地権などをお持ちの方、建物の所有者や借家人の方などと、土地売買契約や物件移転補償契約などを結びます。
その契約に基づき、土地を明け渡したり、建物などを移転したときは、市では、それぞれ土地の権利に関する補償金、移転に必要な補償金をお支払いいたします。

土地収用法に基づく権利について

土地売買契約や物件移転補償契約などは個別に進めていきますが、これとは別に、本事業は土地収用法の収用適格事業に該当するものとみなし、同法の規定を適用するため、事業予定地所有者や関係人の方は、同法に基づく裁決申請請求、補償金支払い請求及び明渡裁決申立てを行うことができます。

都市計画道路事業の認可後に発生する制限について

都市計画道路事業の認可後は、土地及び家屋等の物件を所有している皆様のご協力を得ながら用地取得を進めていきますが、用地取得を円滑にし事業を促進するために、次の様な制限が発生します。

建築等の制限について

事業地内で次のことをする場合は、府中市の許可が必要です。

  • 土地の形質の変更
  • 建築物や工作物の建設
  • 移動の容易でない物件の設置や堆積

土地建物の売買の制限について

事業地内の土地建物を売る場合は、事前に買主や予定金額などを府中市へ届出てください。
また、その届出後30日以内は売買が行えないなど、一定の制限があります。

都市計画事業の認可に係る図書の縦覧場所

府中市都市整備部道路課

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お問合せ

このページは都市整備部 道路課が担当しています。

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