(都営住宅)家族向毎月募集について
更新日:2019年11月20日
平成30年1月以降、毎月中旬頃、若年夫婦・子育て世帯、東日本大震災被災者、定期使用住宅入居後5年経過世帯、事業再建者(定期使用住宅)向けに募集を行います。お申込みの際は、都営住宅の入居資格に加えて、それぞれ次の資格に該当することが必要となります。
若年夫婦・子育て世帯向けについて
「申込者を含め同居親族全員が40歳未満で、世帯構成が夫婦のみの世帯、又は夫婦と子の世帯又はひとり親と子の世帯」若しくは「申込者を含め同居親族全員が45歳未満で、世帯構成が夫婦と子の世帯又はひとり親と子の世帯であること。子どもは18歳未満が3人以上いて、その子ども全員が都営住宅に入居できること」にあてはまることが必要です。
東日本大震災被災者について
東日本大震災により滅失した住宅に居住していた方や福島県東京電力原子力事故による居住制限者などを対象とした募集です。資格など、詳細については東京都住宅供給公社都営住宅募集センターにお問い合わせください。
事業再建者向け(定期使用住宅)について
この募集は、事業の再建により住宅を失うこととなった中小企業者で、再建に向けて意欲的に取り組む方を居住面から支援することにより、東京の地域経済の活力の維持・向上を図ることを目的に行うものです。
事業再建者向定期使用住宅は、あらかじめ5年の入居期間が設定されており、5年間に限り入居できる住宅です。したがって、この募集により入居される方は、5年経過した後には住宅を返還しなければなりません。
都営住宅の入居資格を有するほか、申込日現在に次の各条件を満たしている方がお申込みいただけます。
- 引き続き3年以上都内に居住し、かつ、引き続き3年以上都内で事業(東京都中小企業制度融資の対象事業に限る。)を行っている中小企業の経営者であること。
- 経営する企業が民事再生法による再生計画の認可決定を受けており、当該認可決定の確定の日から1年未満であること、又は、経営する企業が東京都中小企業再生支援協議会の支援により、再生計画を策定完了しており、当該再生計画策定完了の日から1年未満であること。
- 民事再生手続の開始申立、又は、東京都中小企業再生支援協議会の支援申込の前後1年以内に事業の再建に伴い自己の所有する住宅を失った者であり、かつ、現に最低居住水準未満の規模の住宅に居住していること。
申込み方法・お問合せ
募集案内及び申込書は、募集期間に東京都住宅供給公社のホームページ(外部サイト)に公表されます。
東京都住宅供給公社ホームページから申込書をダウンロードし、郵送でお送りください。
詳細につきましては、東京都住宅供給公社都営住宅募集センターへお問合せください。
電話番号:03-3498-8894
(土曜日、日曜日、祝日を除く午前9時から正午、午後1時から午後6時まで)
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