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住宅確保要配慮者住替支援補助金のご案内

最終更新日:2020年7月1日

 市では、市内の住宅確保要配慮者専用賃貸住宅への入居時に保証人がいない等の理由で入居が困難な一定水準以下の収入の方が民間家賃債務保証会社等の家賃債務保証契約を締結した際に、その初回保証料の一部(上限6万円)を補助します。

 住宅確保要配慮者専用賃貸住宅とは     

 住宅確保要配慮者(高齢者、障害者、低額所得者、子どもを養育している者、その他住宅の確保に特に配慮する者)のみが入居可能な住宅として登録された住宅

 入居者の要件

 次のすべての項目に該当するもの

  • 入居者の所得が15万8千円以下であること
  • 入居者が生活保護法の住宅扶助又は生活困窮者自立支援法の住居確保給付金を受給していないこと
  • 入居者が過去にこの補助金及び同種の補助金を受けていないこと

 対象住宅等の要件

 次のすべての項目に該当するもの

  • 市内の住宅確保要配慮者専用賃貸住宅で、管理開始から10年以内の住宅
  • 低廉化する前の家賃債務保証の額が適正な水準であること
  • 補助対象者及び専用住宅の賃貸人が入居者に補助対象者以外の保証人を求めないこと

 補助対象者(申請者)

 保証料の低廉化を行った家賃債務保証会社等
注記: 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)第20条第2項に規定する家賃債務保証業者又は同法第40条第1項に規定する住宅確保要配慮者居住支援法人として都が指定したものに限ります

 補助金の額

 家賃債務保証会社等が入居者の保証料の低廉化に要した額(上限6万円)

 注記: 同一年度中に同一住戸に当該補助を申請する入居が複数回ある場合には、2回目以降の補助上限額は、6万円から1回目の補助額を差し引いた額となります。

 申請手続きの流れ

 補助対象の可否や市の予算状況確認等のため、入居者と賃貸借契約及び家賃債務保証契約を締結する前に、まずは市での事前相談をお願いしております。事前相談後の大まかな流れや必要書類に関しましては下のファイルをご覧下さい。

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お問合せ

このページは都市整備部 住宅課が担当しています。

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