生産緑地の買取りの申出
最終更新日:2024年3月12日
生産緑地の買取りの申出について
下記のような事由がある場合、土地所有者は市長に対して、買取りを申し出ることができます。
- 農林魚業の主たる従事者死亡の場合
- 農林漁業の主たる従事者故障の場合(医師の診断書等で確認します。)
- 生産緑地地区に指定されてから30年を経過したとき
- 特定生産緑地に指定されてから10年を経過したとき
買取りの申出についての注意点
農林漁業の主たる従事者故障の場合、あらかじめ公園緑地課で審査を受け、故障を認定されなければ買取りの申出を行うことはできません。 詳細は公園緑地課にご相談ください。
申請手続
申請場所
府中駅北第2庁舎5階 都市整備部公園緑地課
申請時間
午前8時30分から午後5時まで
申請書類
下記の書類をご用意ください。
申請書類 | 備考 | |
---|---|---|
1 | 生産緑地買取申出書 | ・申出者の実印を押印してください。 ※土地所有者が複数いる場合は連名でご記入ください。多数で記入欄に記載できない場合、代表者以外は別紙にて列記・押印してください。 |
2 | 故障認定通知書 | ・農林漁業の主たる従事者が故障の場合、必要になります。 |
3 | 生産緑地に係る農業の主たる従事者証明書 | ・農業委員会事務局で発行を受けてください。 (府中市役所「おもや」3階) |
4 | 登記事項証明書(土地) | ・申出日以前の3か月以内に発行されたもので、買取申出を行う地番全てを用意してください。 ・東京法務局府中支局で取得可(府中市新町2-44) |
5 | 公図 | ・申出区域を赤線(赤ボールペン等)で囲んで示してください。 ・地番の一部を申出する場合は、実測図を添付してください。 ・東京法務局府中支局で取得可(府中市新町2-44) |
6 | 印鑑登録証明書 | ・申出者全員の証明書を用意してください。 |
7 | 案内図 | ・買取りの申出を行う生産緑地の位置を地図に示してください。 |
8 | 相続人を確認できる書類 | ・相続登記が完了していない場合は、権利関係が確認できるものとして次の書類を添付してください。 1 遺産分割協議書(写し) ※法定相続人全員が連名で申出する場合不要 2 被相続人の除籍謄本(原本) 3 戸籍謄本(原本) 4 法定相続説明図など 5 法定相続情報(原本) ※2~4に代えることができる |
9 | 委任状 | ・代理人を立てた場合に添付してください。 |
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お問合せ
このページは都市整備部 公園緑地課が担当しています。