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生産緑地の買取りの申出

最終更新日:2024年3月12日

生産緑地の買取りの申出について

 下記のような事由がある場合、土地所有者は市長に対して、買取りを申し出ることができます。

  1. 農林魚業の主たる従事者死亡の場合
  2. 農林漁業の主たる従事者故障の場合(医師の診断書等で確認します。)
  3. 生産緑地地区に指定されてから30年を経過したとき
  4. 特定生産緑地に指定されてから10年を経過したとき

買取りの申出についての注意点

 農林漁業の主たる従事者故障の場合、あらかじめ公園緑地課で審査を受け、故障を認定されなければ買取りの申出を行うことはできません。 詳細は公園緑地課にご相談ください。

申請手続

申請場所

府中駅北第2庁舎5階 都市整備部公園緑地課

申請時間

午前8時30分から午後5時まで

申請書類

下記の書類をご用意ください。

申出書類一覧
  申請書類 備考
1 生産緑地買取申出書 ・申出者の実印を押印してください。
 ※土地所有者が複数いる場合は連名でご記入ください。多数で記入欄に記載できない場合、代表者以外は別紙にて列記・押印してください。
2 故障認定通知書 ・農林漁業の主たる従事者が故障の場合、必要になります。
3 生産緑地に係る農業の主たる従事者証明書 ・農業委員会事務局で発行を受けてください。
(府中市役所「おもや」3階)
4 登記事項証明書(土地) ・申出日以前の3か月以内に発行されたもので、買取申出を行う地番全てを用意してください。
・東京法務局府中支局で取得可(府中市新町2-44)
5 公図 ・申出区域を赤線(赤ボールペン等)で囲んで示してください。
・地番の一部を申出する場合は、実測図を添付してください。
・東京法務局府中支局で取得可(府中市新町2-44)
6 印鑑登録証明書 ・申出者全員の証明書を用意してください。
7 案内図 ・買取りの申出を行う生産緑地の位置を地図に示してください。
8 相続人を確認できる書類 ・相続登記が完了していない場合は、権利関係が確認できるものとして次の書類を添付してください。
 1 遺産分割協議書(写し)
  ※法定相続人全員が連名で申出する場合不要
 2 被相続人の除籍謄本(原本)
 3 戸籍謄本(原本)
 4 法定相続説明図など
 5 法定相続情報(原本)
  ※2~4に代えることができる
9 委任状 ・代理人を立てた場合に添付してください。

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お問合せ

このページは都市整備部 公園緑地課が担当しています。

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