農林漁業従事を不可能にさせる故障の認定
最終更新日:2024年3月12日
農林漁業従事を不可能にさせる故障の認定について
農林漁業の主たる従事者が故障したことを理由に、生産緑地の買取り申出を行う場合、あらかじめ審査を受け、故障を認定されなければ買取りの申出を行うことはできません。
故障認定の申出を行う際は、下記の書類を公園緑地課に提出してください。
なお、必要に応じて、申出者と面談を行う場合があります。
申請書類 | 備考 | |
---|---|---|
1 | 故障認定申出書 | ・申出者の実印を押印してください。 |
2 | 登記事項証明書(土地) | ・申出日以前の3か月以内に発行されたもので、申出を行う地番全てを用意してください。 |
3 | 公図 | ・申出区域を赤線(赤ボールペン等)で示してください。 ・東京法務局府中支局で取得可(府中市新町2-44) |
4 | 印鑑登録証明書 | ・申出者の証明書を用意してください。 |
5 | 案内図 | ・申出を行う生産緑地の位置を地図に示してください。 |
6 | 障害者手帳又は介護保険証の写し等 | ・障害等級や介護認定等級等がわかるものを用意してください。 |
7 | 診断書 | ・備考欄に農業従事が不可能である旨が記載されていることを確認してください。 |
8 | 委任状 | ・代理人を立てた場合に添付してください。 |
申出書ダウンロード
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お問合せ
このページは都市整備部 公園緑地課が担当しています。
