市民農園
最終更新日:2024年4月1日
市民の皆さんに、土に親しみながら収穫の喜びを味わっていただくために、市民農園を設けています。
対象
- 市内に居住し、住民基本台帳に記載されている
方 - 野菜の栽培に熱意があり、週に1回程度の除草などの維持管理を責任持って行える
方 - 申込をする市民農園以外に他の市民農園を利用していない
方
申込方法
- 毎年1月または2月に「広報ふちゅう」と市ホームページで募集のお知らせをします。
市民農園により利用期間が異なっていますので、募集する農園は年度により異なります。
- 申込みは、募集の指定期間内に往復ハガキもしくはオンラインでの受付となります。なお、申込者多数の場合は抽せんを行います。
- 申込みは、1世帯1農園1
区画 のみとなります。すでに同世帯で使用している方 がいる場合は申込できません。また、1世帯での重複申込みや名義を借りての申込みは、その世帯すべての申込みを無効とします。
注記1:利用期間途中で空き
注記2:利用期間途中でのお申込みについては、産業振興課農政係(電話:042-335-4143)へお問合せください。
市民農園一覧
農園名 | 所在地 | 利用期間 | |
---|---|---|---|
1 | 紅葉丘市民農園 | 紅葉丘1丁目4番地 | 令和6年4月~令和8年1月 |
2 | 白糸台第3市民農園 | 白糸台1丁目82番地 | 令和6年4月~令和8年1月 |
3 | 小柳町第2市民農園 | 小柳町6丁目20番地 | 令和6年4月~令和8年1月 |
4 | 小柳町第3市民農園 | 小柳町1丁目8番地 | 令和6年4月~令和8年1月 |
5 | 若松町第4市民農園 | 若松町3丁目38番地 | 令和5年4月~令和7年1月 |
6 | 府中町第1市民農園 | 府中町3丁目7番地 | 令和6年4月~令和8年1月 |
7 | 府中町第3市民農園 | 府中町3丁目3番地 | 令和6年4月~令和8年1月 |
8 | 是政第1市民農園 | 是政1丁目34番地 | 令和5年4月~令和7年1月 |
9 | 南町第2市民農園 | 南町6丁目45番地 | 令和5年4月~令和7年1月 |
10 | 南町第3市民農園 | 南町6丁目3番地 | 令和6年4月~令和8年1月 |
11 | 西原町市民農園 | 西原町2丁目7番地 他 | 令和5年4月~令和7年1月 |
12 | 住吉町市民農園 | 住吉町3丁目6番地 | 令和5年4月~令和7年1月 |
13 | 西府町第1市民農園 | 西府町3丁目18番地 | 令和5年4月~令和7年1月 |
14 | 西府町第2市民農園 | 西府町4丁目5番地 | 令和5年4月~令和7年1月 |
15 | 西府町第3市民農園 | 西府町1丁目51番地 他 | 令和6年4月~令和8年1月 |
注記1:市民農園の場所は次の地図を参考にしてください。
注記2:利用期間中であっても事情により変更・廃園となる場合があります。
利用料
種類 | 面積 | 利用料(年額) |
---|---|---|
A区画 (65歳以上の世帯) |
6平方メートル | 3,300円 |
B区画 | 6平方メートル | 3,300円 |
C区画 | 12平方メートル | 6,600円 |
D区画 | 18平方メートル | 9,900円 |
注記:利用料は年額を毎年4月に納入していただきます。
注意事項
- 利用者は、区画内及び周辺部分の雑草を定期的に除草し、市民農園の整備に努めてください。
- 利用者は、辞退又は利用期間が終了した場合は、区画を直ちに原状に回復し、市に返還してください。
- 利用期間内であっても事情により返還していただく場合があります。
- 1か月以上利用せず放置した場合は農園の承認を取り消すことがあります。
- 不正な手段により農園の承認を受けたとき、その他農園管理上支障があると認められるときは農園の承認を取り消すことがあります。
- 利用に必要な用具類は、利用者が各自で用意してください。
- 市民農園にはゴミ箱はありません。ごみは必ず自宅に持ち帰って処分をしてください。
- 市は、天災、盗難等作物の損害に対して一切の責任を負いません。
禁止事項
- 農園に工作物を設置すること。
- 農園を営利の目的に利用すること。
- 農園で火気を使用すること。
- 指定された区画以外を耕作すること。
- 自動車で来園すること。
- 他の区画が日陰になるような植物を植えつけること。
- 指定された場所以外の駐輪、その他農園の周辺の環境を乱す行為をすること。
- 自身の区画を第三者に使用させること。
- その他農園の設置目的に反すること。
利用をやめるとき
市外へ転出したときや、その他の理由で市民農園の利用をやめる場合は、速やかに市にその旨を所定の様式(府中市市民農園利用辞退届)、またははがきに同様の内容を記入して届け出てください。
下記二次元コードもしくはこちら(外部サイト)より利用辞退の届出をすることも可能です。
この場合、利用者は区画を直ちに原状に回復して市に返還してください。
辞退届二次元コード
提出先
郵送の場合
〒183-8703 府中市宮西町2-24 府中市産業振興課農政係 へ
持参の場合
府中市役所3階産業振興課農政係へ
オープンデータ
オープンデータの取扱い
CC-BY
本市が公開するオープンデータは、「クリエイティブ・コモンズ・ライセンス国際4.0」の
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なお、この取扱いは対象データのみに適用されます。
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このページは生活環境部 産業振興課が担当しています。