空家等管理活用支援法人の指定等について【現在新規の募集を停止しています】
最終更新日:2026年9月30日
概要
令和5年改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」といいます。)第23条第1項の規定において「空家等管理活用支援法人」の指定制度が新たに創設されました。
この制度は、一定の基準を満たす法人からの申請に対して、市が「空家等管理活用支援法人」として指定を行い、指定を受けた法人が法第24条各号の業務を実施することで、不足している専門知識や人員を補完することができ、空き家対策の推進に寄与するものです。
府中市空家等管理活用支援法人
指定の基準等
法第23条第1項の規定による空家等管理活用支援法人の指定の基準等については、次のとおりです。
府中市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要領
(PDF:146KB)
(注)現在新規の募集を停止しています。
空家等管理活用支援法人の指定
次の法人を空家等管理活用支援法人に指定しました。
| 法人の名称 | 法人の住所 | 事業所の所在地 | 指定日 | 指定期間 |
|---|---|---|---|---|
特定非営利活動法人 |
埼玉県所沢市西所沢2-1-12 |
東京都新宿区西新宿3-8-4 |
令和8年9月30日 | 令和8年10月1日から |
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お問合せ
このページは生活環境部 環境政策課が担当しています。