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空家等管理活用支援法人の指定等について

最終更新日:2026年6月15日

概要

 令和5年改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」といいます。)第23条第1項の規定において「空家等管理活用支援法人」の指定制度が新たに創設されました。
 この制度は、一定の基準を満たす法人からの申請に対して、市が「空家等管理活用支援法人」として指定を行い、指定を受けた法人が法第24条各号の業務を実施することで、不足している専門知識や人員を補完することができ、空き家対策の推進に寄与するものです。

府中市空家等管理活用支援法人

指定の基準等

 法第23条第1項の規定による空家等管理活用支援法人の指定の基準等については、次のとおりです。

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お問合せ

このページは生活環境部 環境政策課が担当しています。

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