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路外駐車場の届出事項変更・休止・廃止・再開届について

最終更新日:2023年6月29日

届出事項の変更届

駐車場法に基づき、届出を行った路外(ろがい)駐車場に、変更がある場合は、届出が必要です。
出入口の変更については、警視庁協議が必要となりますので、変更の40日前までの届出をお願いします。

変更届出に必要な書類

管理者の変更(名称変更含む)

注記:代表者のみの変更については届出不要
路外駐車場設置変更届、管理規程一部変更届

管理者の住所等の変更

管理規程一部変更届

駐車場の名称の変更

路外駐車場設置変更届、管理規程一部変更届

駐車場の位置の変更(町名地番変更によるもの)

路外駐車場設置変更届
注記:管理規程に所在を掲載している場合は、管理規程一部変更届も必要

規模、構造、設備の変更

路外駐車場設置変更届

附帯業務の変更

路外駐車場設置変更届、管理規程一部変更届、変更事項に係る図面及び指示されたもの

従業員の数の変更

路外駐車場設置変更届

駐車料金の変更

管理規程一部変更届、理由書及び指示されたもの

供用時間、供用契約、省令で定められた事項の変更

管理規程一部変更届

休止・廃止・再開届

駐車場法等に基づき、届出を行った路外駐車場を休止・廃止・再開したときは10日以内の届出が必要です。

お問合せ

このページは生活環境部 地域安全対策課が担当しています。

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