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知っていますか?~自転車の交通ルール~

最終更新日:2024年12月24日

目次

自転車安全利用五則(令和4年11月1日更新)

自転車は道路交通法では軽車両で車両のひとつです。交通ルールを守って安全に自転車を利用しましょう。

1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。
自転車が車道を通行する場合は、自動車と同じ左側通行です。道路の中央から左側部分の左端に寄って通行してください。
自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければなりません。

~自転車で歩道を通行することができるのは~
〇「普通自転車歩道通行可」の標識がある場合や、車道を通行する事が危険でやむを得ない場合等
〇13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が自転車を運転している場合

2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

自転車は、道路を通行する際は、信号機等に従わなければいけません。特に、横断歩道を進行して道路を横断する場合や、歩行者用信号機に「歩行者・自転車専用」の標示のある場合は、歩行者用信号機に従わなければなりません。
一時停止標識のある場所、踏切などでは、必ず止まって左右の安全を確認してから進行しましょう。

3 夜間はライトを点灯

無灯火は、他から自転車が見えにくくなるので非常に危険です。
ライトを点灯すると、前方の照射だけでなく、他の車両や歩行者に自転車の存在をアピールでき安全です。

4 飲酒運転は禁止

自動車の場合と同じく酒気を帯びて自転車を運転してはいけません。
飲んだら乗らない!車もバイクも、自転車も!

5 ヘルメットを着用

自転車を運転する場合は、事故による被害を軽減させるため、乗車用ヘルメットをかぶりましょう
改正道路交通法の施行により、自転車を運転する場合は、年齢に関係なくすべての利用者が乗車用ヘルメットをかぶるように努めなければならなくなりました。頭部を守るためにも乗車用ヘルメットをかぶって自転車に乗りましょう。

自転車の酒気帯び運転等の罰則新設、および携帯電話使用等の罰則強化(令和6年11月1日施行)

自転車運転中の携帯電話使用等に起因する交通事故が増加傾向であること及び自転車を酒気帯び状態で運転した際の交通事故が死亡・重傷事故となる場合が高いことから、交通事故を抑止するため、道路交通法が改正されました。
令和6年(2024年)11月から自転車運転中にスマートフォン等を使用する「ながら運転」(「ながらスマホ」)の罰則が強化され、また、「自転車の酒気帯び運転」が新たに罰則の対象とされました。自転車の酒気帯び運転に関しては、運転をした本人はもちろん、酒気帯び運転をするおそれがある者に対し酒類を提供した者等、酒気帯び運転をほう助した者にも罰則が科されます。

自転車運転中のながらスマホ

スマートフォンなどを 手で保持して自転車に乗りながら通話する行為画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
ただし、停止中の操作は対象外です。

酒気帯び運転及び幇助

自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。

お問合せ

このページは生活環境部 地域安全対策課が担当しています。

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