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電動キックボードに新しい区分とルールが加わりました

最終更新日:2023年8月21日

電動キックボードの新しい区分とルールについて

改正道路交通法の施行により、令和5年7月1日から電動キックボードに新しい区分とルールが加わりました。
今までの電動キックボードは原動機付自転車の扱いでしたが、ルールが緩和され、以下の条件を満たす車両は、「特定小型原動機付自転車」として区分され、16歳以上であれば免許不要で運転できるようになります。

  •  車体は長さ190cm以下・幅60cm以下
  •  走行中に最高速度設定を変更できない
  •  原動機の定格出力は0.6kW以下
  •  オートマ(AT機構)である
  •  時速20kmを超える速度が出ない
  •  最高速度表示灯が備えられている

また、「特定小型原動機付自転車」に乗るにあたってのルールとして、以下の内容を遵守してください。

  •  ヘルメットの着用(努力義務)
  •  飲酒運転はしない
  •  曲がるときはウインカーを付ける
  •  走行は車道か自転車道が原則
  •  運転中は携帯電話等を使用しない
  •  二人乗りしない
  •  信号や標識を守る
  •  道端などに放置しない
  •  自賠責保険に加入する
  •  ナンバープレートを付ける

ルールを守って、安全・快適に走行しましょう。

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このページは生活環境部 地域安全対策課が担当しています。

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