在外選挙制度
最終更新日:2018年6月1日
海外で暮らす日本人で、在外選挙人名簿に登録されている方は、衆議院議員選挙(小選挙区選挙・比例代表選挙)、参議院議員選挙(選挙区選挙・比例代表選挙)、最高裁判所裁判官国民審査で投票することができます。
在外選挙人名簿の登録申請の方法
出国前に市区町村の選挙管理委員会で申請する方法(出国時申請)と出国後に在外公館等に申請する方法(在外公館申請)の2種類があります。総務省リーフレット(在外選挙人名簿の登録申請)(PDF:552KB)
出国時申請
申請書の提出方法
最終住所地の市区町村に国外への転出届を提出した後、転出予定日までに、申請者ご本人、または申請者からの委任を受けた方(別途、申出書が必要となります)が、直接、最終住所地の市区町村の選挙管理委員会窓口で申請してください。
申請書類は、選挙管理委員会窓口、総務省のホームページ(外部サイト)でも入手できます。
注記:郵送やインターネットによる申請はできません。
注記:申請できる期間は、転出届の提出日から転出届に記載された転出予定日当日までの間です。
申請時の持参書類
【申請者ご本人が窓口に来られる場合】
- 本人確認書類(旅券、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証等)
注記:旅券番号をお伺いすることになるため、できるだけ旅券(パスポート)を持参してください。
【申請者から委任を受けた方(受任者)が窓口に来られる場合】
上記「申請者ご本人が窓口に来られる場合」の書類に加え、以下の全ての書類が必要です。
- 在外選挙人名簿登録移転申請書
- 申出書(出国時申請)
- 申請に来られた方(受任者)の本人確認書類(旅券、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証等)
注記:申請書、申出書ともにあらかじめ申請者ご本人が署名しておく必要があります。
在留届の提出
在外選挙人名簿登録移転申請の手続きを行っただけでは、在外選挙人名簿への登録はできません。出国後に、海外での住所または居所が決まりましたら、必ず管轄の在外公館へ「在留届」を提出してください。なお、インターネットでも届出ができます。外務省オンライン在留届(外部サイト)
申請後に申請内容に変更が生じた場合
申請書の提出後、在外選挙人証の交付を受けるまでの間に、申請内容について変更が生じた場合は、「在外選挙人名簿登録移転申請書記載事項等変更届出書」の提出が必要となります。
【提出が必要な変更内容の例】
- 氏名、本籍、住所以外の送付先を変更した場合
- 申請時に記載した住所と異なる国外における住所を定めた場合
なお、変更の内容等によっては、変更内容を証明する文書の提出も必要となる場合がありますので、提出前にお問い合わせください。
申請書様式(出国時申請)
在外選挙人名簿登録移転申請書(出国時申請)(PDF:124KB)
申出書(出国時申請)(PDF:48KB)
在外選挙人名簿登録移転申請書記載事項等変更届出書(PDF:132KB)
在外公館申請
申請者ご本人、または申請者からの委任を受けた方(別途、申出書が必要です。)が、直接、お住まいの地域を管轄する在外公館の領事窓口で申請してください。受付時間は、在外公館の領事窓口の受付時間です。
在外公館申請の登録資格や申請方法については、以下の総務省または外務省のホームページにてご確認ください。
在外選挙人証の交付について
選挙管理委員会にて申請書内容を確認後、在外選挙人名簿に登録し、在外公館を通じて在外選挙人証を交付します。在外選挙人証は、在外投票をする際に必ず必要となりますので、大切に保管してください。
在外選挙人証の住所・氏名変更と再交付
在外選挙人証の氏名・住所変更
在外選挙人名簿に登録された後、氏名や登録住所(在外選挙人証に記載の住所や送付先の住所)に変更があった場合には、在住する国外の住所を管轄する在外公館へ関係書類を提出する必要がありますので、必ず記載事項変更の届出を行ってください。詳細は、管轄する在外公館のホームページ等をご確認ください。なお、届出を行う際には、「在外選挙人証」の提出が必要となります。
在外選挙人証の再交付
在外選挙人証を紛失・汚損した場合等は、在外選挙人証の再交付申請を行ってください。
その際、在住する住所を管轄する在外公館へ関係書類を提出する必要があります。詳細は、管轄する在外公館のホームページ等をご確認ください。なお、汚損の場合については、必ず汚損した「在外選挙人証」の提出が必要となります。
帰国して国内に住所を移した後に在外選挙人証の再交付を希望する場合
国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届出後、3か月経過後の定時登録または選挙時登録まで)に、紛失、汚損、投票用紙等交付の記載欄に余白がない等により、在外選挙人証の再交付申請をされる場合は、国内に住所を有する文書(住民票等)を添えて、在外選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会へ申請を行う必要があります。下記の様式で申請してください。
帰国による登録抹消
在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証をお持ちの方が、帰国して国内の市区町村に転入届を提出した場合、住民基本台帳に記載された後4か月が経過すると、在外選挙人名簿から抹消され、在外投票ができなくなる場合があります。
再び海外に転出し在外選挙人名簿への登録を希望される方は、改めて在外選挙人名簿登録申請または在外選挙人名簿登録移転申請を行う必要があります。
ただし、帰国して転入届を提出しても、次の要件を満たす場合は在外選挙人名簿から抹消されません。この場合は、海外へ戻った後、手続きの必要なく引き続き在外投票をすることができます。
- 国外から転入した市区町村の在外選挙人名簿に登録されていること。
- 転入し住民基本台帳に記載された後、転入先の市区町村から国内の他の市区町村に転入することなく、4か月以内に直接国外に転出するものであること。
投票の方法について
投票方法は在外公館投票、郵便等投票、日本国内における投票の3つがあります。外務省ホームページ(投票方法)(外部サイト)、
総務省リーフレット(在外投票の方法)(PDF:620KB)をご確認ください。
日本国内における投票
一時帰国等により、国内で投票される場合は、在外選挙人証を提示して、国内の投票方法を利用して投票できます。
投票方法は不在者投票、期日前投票、投票日当日投票です。
不在者投票
- 在外選挙人名簿に登録されている市区町村以外の選挙管理委員会において、在外選挙人証を提示して不在者投票をすることができます。不在者投票をするためには、投票用紙等の請求が必要です。
- 府中市で在外選挙人名簿登録された方は、府中市選挙管理委員会に投票用紙等の請求ができます。投票用紙等を送付するために、「不在者投票宣誓書」に必要事項を記入し、必ず「在外選挙人証」を同封して、府中市選挙管理委員会事務局あてに郵送してください。
- 投票用紙等がお手元に到着しましたら、府中市以外の市区町村の選挙管理委員会で「在外選挙人証」を提示の上、投票してください。
- 投票期間は、当該選挙の公示又は告示の日の翌日から選挙期日の前日までです。市区町村によっては、投票できる時間や会場が異なる場合があります。あらかじめ滞在地の市区町村の選挙管理委員会にご確認ください。
期日前投票
- 在外選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会が指定した期日前投票所で投票することができます。
- 府中市で在外選挙人名簿登録された方の指定期日前投票所は、「府中市役所(府中市宮西町2丁目24番地)」です。ご来庁の際は、あらかじめ府中市選挙管理委員会(042-335-4486)にご連絡ください。なお、指定期日前投票所以外の期日前投票所では投票できません。
- 投票期間は、当該選挙の公示又は告示の日の翌日から選挙期日の前日までで、投票時間は午前8時30分から午後8時までです。
- 期日前投票を行う際には、「在外選挙人証」の提示が必要です。
投票日当日投票
- 在外選挙人名簿に登録されている市区町村の指定在外選挙投票区の投票所で投票することができます。
- 府中市で在外選挙人名簿登録された方の指定在外選挙投票区の投票所は、「府中市役所(府中市宮西町2丁目24番地)」です。ご来庁の際は、あらかじめ府中市選挙管理委員会(042-335-4486)にご連絡ください。なお、指定在外選挙投票区以外の投票所では投票できません。
- 投票時間は、午前7時から午後8時までです。
- 投票日当日に投票を行う際には、「在外選挙人証」の提示が必要です。
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このページは選挙管理委員会事務局が担当しています。
