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滞在地での不在者投票

最終更新日:2024年2月6日

選挙期間中、仕事、旅行、住所移転などで、他の市区町村に滞在している場合、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会へ投票用紙を請求し、滞在している市区町村の選挙管理委員会等で、不在者投票を行うことができます。

投票の手順

1. 投票用紙の請求

「不在者投票宣誓書(兼請求書)」(下記添付ファイル参照)、または投票所入場整理券の裏面の宣誓書兼請求書にご本人が署名のうえ、必要事項を記入し、直接又は郵送で選挙人名簿登録地の選挙管理委員会へ投票用紙等を請求します。郵送に日数を要するため、請求はお早めにお願いします。
注記:申請はファクス、電子メール等では受付できません。

投票用紙等のオンライン請求について

府中市の選挙人名簿に登録される方で、府中市で行われる選挙を府中市以外(滞在地)で投票を行いたい場合、オンライン(LoGoフォーム)で投票用紙等の請求ができます。
なお、オンラインでの請求にあたっては、マイナンバーカードの読み取りによる自動入力が必須となります。次のものをご用意ください。

  • マイナンバーカード
  • 券面事項入力補助用暗証番号(4桁)
  • 署名用電子証明書暗証番号(6~16桁)
  • スマートフォン
  • 「マイナサイン」アプリ(マイナンバーカードを読み取るために利用します)

注記:「マイナサイン」アプリをインストールしていない方は請求フォームにてインストールしてください。

オンライン請求フォーム(現在オンライン請求できる選挙)

現在請求できる選挙はありません。

2.投票用紙等一式の郵送

請求を受けた選挙管理委員会にて、請求内容を確認後、投票用紙、不在者投票用封筒、不在者投票証明書の入った封筒を郵送します。

注記:不在者投票証明書の入った封筒は開封すると投票できなくなりますので、絶対に開封しないようご注意ください。

3.滞在地の選挙管理委員会での投票

投票用紙などが届いたら、これら一式すべてを滞在地の選挙管理委員会まで持参し、その場で投票用紙への記載を行います。

注記:ご自宅などであらかじめ投票用紙に記載しておくことはできませんのでご注意ください。

4.選挙人名簿登録地の選挙管理委員会への郵送

滞在先の選挙管理委員会が、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会へ投票を送致します。

投票できる期間・時間

不在者投票ができる期間は、選挙期日の公示日(告示日)の翌日から選挙期日の前日までです。
時間については滞在地の選挙管理委員会の執務時間中に限られますので、必ず事前に滞在地の選挙管理委員会までお問合せのうえ、不在者投票へお出かけください。
選挙期日の投票時間中に投票が到着しない場合は、無効となります。滞在地から選挙人名簿登録地への郵送の日数を考慮し、投票はお早めにお願いします。

府中市での不在者投票について

府中市以外の選挙人名簿に登録されている方は、府中市選挙管理委員会(府中市緑町1丁目8番地 旧みどり幼稚園)にて不在者投票ができます。
「投票の手順」に従い、名簿登録地から取り寄せた不在者投票用紙等一式をご持参のうえ、窓口までお越しください。
受付時間は、市役所開庁日(土曜開庁日を除く)の午前8時半から午後5時までです。

注記:土曜開庁日は含まれません。
注記:府中市で選挙が行われている場合、期日前投票期間中(土曜日、日曜日、祝日を含む)は、午前8時半から午後8時まで受け付けています。

府中市選挙管理委員会事務局所在地の地図です
府中市選挙管理委員会事務局所在地

不在者投票宣誓書(兼請求書)ダウンロード

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お問合せ

このページは選挙管理委員会事務局が担当しています。

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