引越しをした場合の投票について
最終更新日:2025年7月31日
住民票の異動手続きをしてください
進学や就職などで引越しをされた方は、原則、現在住んでいる寮・アパート等が住所地になります。住民票は、選挙人名簿などの各種の登録や行政サービスにつながる大切な情報です。
他の市区町村へ転出された場合、住民票の転出日(転出日は転出届の提出日ではなく、転出届に記入した異動(予定)日です)から4か月を経過後に、旧住所地の選挙人名簿から抹消されます。住所移転後、転入先の市区町村へ転入届を提出しないと、転入先の市区町村での選挙人名簿には登録されませんので、住所移転の際は元の市区町村に「転出届」を提出し、引越し先の市区町村に「転入届」を提出する必要があります。
市内へ引越した場合(転入)
府中市に転入した方で、住民票を移していない、または転入届を提出してから当該選挙の基準日までに3か月が経過していない場合は、府中市で投票できません。
前住所地の市区町村で選挙人名簿に登録されていれば、前住所地の市区町村から投票用紙を取り寄せて府中市で投票する不在者投票制度が利用できる場合があります。詳しくは前住所地の選挙管理委員会事務局へお問い合わせください。
市外へ引越した場合(転出)
府中市で選挙人名簿に登録されていた方は、選挙期日時点において、府中市からの転出日より4か月(転出日は転出届の提出日ではなく、転出届に記入した異動(予定)日です)を過ぎていなければ、転出先の市区町村で選挙人名簿登録されるまでは、原則として府中市で投票することとなります。ただし、府中市長選挙・府中市議会議員選挙時は府中市外に、東京都知事選挙・東京都議会議員選挙時は東京都外に転出すると、当該選挙の資格を失います。
転出後、転入届を出すまでに1ヶ月以上遅れるような場合は、引越し先の市区町村の選挙人名簿にも登録されず、投票できない場合もありますので、転出届及び転入届はなるべく早く出してください。
国外に引越した場合
在外選挙制度により、登録手続きをすれば、外国にいても日本の国政選挙(衆議院議員選挙・参議院議員選挙)で投票することができます。
総務省 住所の異動届は正しく行われていますか?(外部サイト)
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