法人の市民税について
最終更新日:2026年10月15日
法人市民税は、府中市内に事務所や事業所などを有する法人に対して課される税金です。
法人税額をもとに計算される「法人税割」と、資本金等の額や従業者数に応じて計算される「均等割」があります。
納税義務者である法人が自ら税額を計算し、申告するとともに、その税額を納付します。
納税義務者
| 納税義務者 | 納める税金 |
|---|---|
| 市内に事務所等を有する法人および収益事業を行う人格のない社団等 | 法人税割と均等割 |
| 市内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設のみを有する法人 | 均等割 |
| 市内に事務所等を有する法人課税信託の受託者 | 法人税割 |
注記:事務所等とは、自己の所有に属するか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた人的および物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所をいいます。
税率
法人税割と均等割の税率については、こちらをご覧ください。
申告
| 申告区分 | 申告期限 |
|---|---|
| 仮決算による中間申告 | 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 |
| 予定申告 | 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 |
| 確定申告 | 原則として、事業年度終了の日の翌日から2か月以内 |
注記:法人税において、提出期限の延長の特例の適用を受けた場合には、法人市民税の確定申告書の提出期限もその期限まで延長されます。(別途、異動届出書の提出が必要です。)ただし、申告書の提出期限を延長しても、納期限は延長されませんのでご注意ください。
申告書の提出方法
- 市役所おもや2階市民税課へ直接提出
- 郵送で提出(注記:控えが必要な方は返信用封筒の同封をお願いします。)
- 便利な電子申告もご利用ください
設立、異動等の届出
| 届出内容 | 届出の様式 | 添付書類(コピー可) |
|---|---|---|
| 市内に法人等を設立した | 法人設立・設置届出書 | 登記簿謄本と定款 |
| 市内に事務所等を設置した | 法人設立・設置届出書 | 登記簿謄本と定款 |
| 市外から市内へ本店を移転した | 異動届出書 | 登記簿謄本と定款 |
| 市内から市外へ本店を移転した | 異動届出書 | 登記簿謄本 |
| 市内の事務所等を廃止した | 異動届出書 | 不要 |
| 解散 | 異動届出書 | 登記簿謄本 |
| 休業、再開 | 異動届出書 | 不要 |
| 合併 | 異動届出書 | 登記簿謄本と合併契約書 |
| 分割 | 異動届出書 | 登記簿謄本と分割契約書 |
| 清算結了 | 異動届出書 | 登記簿謄本 |
| 事業年度を変更した | 異動届出書 | 定款または総会の議事録 |
| 申告期限の延長の特例申請 | 異動届出書 | 税務署に提出した申請書の控え |
| 商号、代表者、資本金、本店住所等の変更 | 異動届出書 | 登記簿謄本 |
| 送付先設定(本店以外に送付を希望する場合) | 異動届出書 | 不要 |
| 公益法人等が収益事業を開始(廃止)した | 異動届出書 | 税務署に提出した収益事業開始(廃止)届出書の控え |
減免
収益事業を行っていない公益社団法人、公益財団法人、特定非営利活動法人等は申請することにより減免を受けられる場合があります。詳しくは市民税課へお問い合わせください。(活動の内容が収益事業に該当するかどうかは、事前に管轄の税務署へご確認ください。)
お問合せ
このページは市民部 市民税課が担当しています。