このページの先頭です


ページ番号:453237022

法令に基づく「滞納処分」をやむを得ず行う場合があります

最終更新日:2022年4月22日

納税者の皆様には、日頃から納期限内の納付にご協力いただき、ありがとうございます。税金は、さまざまな市民サービスを提供し、市政を運営していくための大切な財源であり、納期限内に納税されているほとんどの皆様との公平性を保つため、市では滞納解消に向けた取組みを実施しています。
督促や催告を行った後にもなお納付や相談等のない滞納者に対しては、法令に基づき、厳正に滞納処分を執行します。

滞納と延滞金

納税通知書に定められた納付すべき期限(納期限)までに納めないことを「滞納」と言います。納期限の翌日からは、滞納する本税が完納するまでの間、延滞金が付加・加算され、納付が遅れるほど延滞金が増加します。
延滞金の計算については、市税等の延滞金についてのページをご覧ください。

滞納処分とは

滞納となっている税金を強制的に徴収するため、その滞納している人の財産を差し押さえ、場合によってはその財産を公売等により換価し、滞納している税金に充てる一連の強制徴収手続きをいいます。なお、延滞金も法令等により納付が義務付けられており、延滞金だけが未納の場合でも、滞納処分の対象となります。

滞納処分等の流れ

滞納処分等の手続きの基本的な流れは以下のとおりとなります。
例)
納期限→督促状の送付→催告→財産の差押え→換価処分→滞納市税等に充当
 (注記:差押処分に向けた財産調査を行います)

法令に基づく督促状の送付

納期限を過ぎても納付されない場合、督促状が送付されます。督促状は単に納付を催告するだけのものではなく、法令に定められた滞納処分の前提手続きで、納期限を過ぎても納付がなければ、督促状は法律に基づいて必ず送付されます。
地方税法には、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、滞納している人の「財産を差し押えなければならない」と規定されていますので、督促状を受け取った場合は速やかに納付してください。
なお、納期限を過ぎてから納付された場合、行き違いで督促状がお手元に届く場合がありますが、ご容赦ください。

文書等による催告

督促状が送付されても納付されないときは、文書催告やSMS(ショートメッセージサービス)による催告、訪問等により自主的に納付していただくよう納付の催告を行うこともあります。

財産調査及び捜索

督促や納付の催告を行っても納付に応じていただけない場合は、官公署、金融機関、勤務先、取引先、滞納者の財産を占有する第三者に対して、財産調査を行います。
注記:対象とする財産は給与、預貯金、不動産、動産、自動車、売掛金等換価性のあるすべての財産になります。

また、財産の発見、差押え等の必要がある場合、滞納者やその関係者の住居等を相手方の意思にかかわりなく強制的に捜索する場合があります。これらの財産調査や捜索は、国税徴収法第141条および第142条から147条の規定に基づき、滞納者に事前に了承を得ずに行うことができます。

財産の差押え

財産調査により差し押さえる財産を決定し、滞納者の財産を差し押さえます。差押えを行った場合、財産によっては滞納者本人だけでなく、その財産の利害関係人(勤務先、金融機関、不動産の抵当権者等)に、「差押通知書」が送付されます。

給与、預貯金の差押えが行われると・・・

給与の場合は勤務先へ、預貯金の場合は金融機関へ「差押通知書」を送付します。
給与の差押えは、滞納市税等が完納に至るまで、毎月の給与等から滞納税分のお金が差し引かれます。(給与の場合は、国税徴収法第76条に規定される差押禁止額を除いた金額となります。)
差し押さえた預貯金や給与は取り立て後、滞納市税に充てられます。

不動産の差押えが行われると・・・

不動産の登記簿上に「差押」と記載されます。
抵当権者等、登記簿上の権利者に「差押通知書」を送付し、不動産を差し押さえたことを通知します。
差押不動産は、事実上の処分(毀損、破棄)を禁止されます。もし、差押え後に所有権の移転があったとしても、差押登記が優先的に存在するため、市は所有権移転前の滞納者の財産として換価公売することが可能です。
 注記:換価公売とは、差押え後も納付がない場合に、市が売却(公売)し滞納市税等に充てることです。

その他の差押え対象財産は・・・

給与や預貯金、不動産の他にも、生命保険契約や自動車、有価証券、家賃収入、売掛金、動産(電化製品、宝石などの貴金属、骨董品、絵画等)など、金銭的価値があり換価処分により税に充てることが可能なものはすべて差押えの対象となります。

滞納処分に関するQ&A

Q1 納税者本人の同意のない財産の差押えは、違法ではないのですか?
A1 法律では、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差し押えなければならない」(地方税法第331条など)と規定しています。このことから、差押えは、事前連絡や納税者の同意を必要としない、正当な行政処分となります。

Q2 納税者本人の同意を得ず金融機関等へ財産調査を行うことは、個人情報保護法に違反しないのですか?
A2 税金などを滞納した場合、国税徴収法に基づきすべての財産に対する調査が可能となります。法令に基づく調査のため、勤務先や金融機関などの関係機関は、執行機関である自治体の調査に協力しなければなりません。以上のことから、これらの財産調査は個人情報保護法には抵触しない、正当な財産調査となります。

Q3 市役所の職員は、税務署職員のような財産の差押えを行う権限を持っているのですか?
A3 市役所にて徴税事務を行う職員は、地方税法の規定により、税の賦課徴収に係る検査及び調査又は延滞金の徴収等について、市長の職務権限を委任された徴税吏員となります。徴税吏員の職務となる滞納処分の手続きは国税徴収法に規定されていますが、地方税法をはじめとする公租公課の徴収に関する法令にも準用されていますので、滞納処分は「国税徴収法に規定する滞納処分の例による」ことになり、税務署職員と同様に法令に基づく滞納処分を自らの判断で執行できる権限を有しています。

納付が困難なやむを得ない理由がある方は必ず申し出てください

災害、病気や失業、事業の休廃業により収入が著しく減少したなど、一時的に納期限までに納付が困難となるやむを得ない理由がある方は、「払えないから」とそのままにせず、担当課に必ずご相談ください。

お問合せ

このページは市民部 納税課が担当しています。

本文ここまで