指定校変更の手続き
最終更新日:2025年4月1日
指定校変更とは、府中市内にお住まいの方が、学区外の学校へ越境通学するために行う手続きのことです。
府中市では、住民基本台帳の住所により通学区域を設けて、就学する学校を指定しており(この学校を「指定校」といいます)、原則として指定校に通うこととしています。
しかし、指定校を変更せざるを得ない事情がある場合、「指定校変更基準」に基づいて審査を行い、指定校変更が相当と認められ、受け入れる学校においても支障がない場合に限って、指定校を変更することができます。入学前に指定校変更を行う場合も同様です。
指定校変更基準
注意事項
- 指定校変更による児童・生徒の通学は、原則として徒歩とします。自転車での通学はできません。
- 中学校の指定校変更を行う際に、小学校を指定校変更していた場合、改めて審査を行います。
- 審査過程において、教育委員会から、保護者への電話連絡や在籍中の園や小学校への問い合わせ等を行う場合があります。また、申請内容によっては、追加の資料提出が必要になることや、指定校や変更希望校での面談を実施する場合があります。
- 指定校変更の期間が1年以上となる場合は年度ごとに状況確認を行い、学校との面談や必要書類の提出が必要となる場合があります。その際、指定校変更基準を満たしていなかったり通学状況に問題が生じている場合、指定校変更の継続は認められず学区の指定校へ転校となります。
- 部活動を理由とした変更は、今後の地域移行や外部指導員による指導により、指定校変更基準から外れる可能性もあります。
- 下記についてそれぞれ事由を満たしている場合についても、通学距離が遠くなる場合等、児童・生徒の安全が担保されないとは認められる場合は認定できなかったり、短期間の認定となることがあります。
事由 | 対象者 | 許可期間 | 必要書類 |
---|---|---|---|
転居し、引き続き転居前の学校に通学を希望する場合 | 小学1年生から4年生 |
当該学年の学期末まで | なし |
小学5年生から6年生 |
卒業まで | なし | |
住宅の購入等により転居することが確定しており、あらかじめ転居先の学区内の学校へ就学することを希望する場合 | 全学年 | 転居予定日の1年前から転居日まで | 住宅契約書類等 |
住宅の建替え・増改築等により、一時的に学区外へ転居するが、引き続き転居前の在籍校への就学を希望する場合 | 全学年 |
当該住居の完成時まで | 契約書類等 |
児童の保護者が就労などによって週の大半、下校後の監護が困難であり、預かり先がある通学区域の学校に就学を希望する場合。ただし、下校後、親族が責任をもって監護できる場合に限る。 |
小学生 | 卒業まで | ・勤務証明書 |
本人の兄姉が指定校変更を認められて現に在学しており、同じ学校への就学を希望する場合 | 全学年 |
卒業まで | なし |
入部を希望する部活動が指定校になく、希望の部活がある学校のうち、居住地から1番近い学校への就学を希望する場合。 |
中学生 | 卒業まで | なし |
その他特別な理由による教育的配慮が必要と認められる場合 | 事由により決定 | 事由により決定 | 教育委員会が指示する書類 |
勤務証明書及び監護証明書は次の書式を使用してください。
注記:勤務証明書に代わって、保育支援課で取り扱っている就労証明書の提出でも可とします。(コピー可)
監護証明書(両親に代わる保護者が記入)
(PDF:48KB)
申請方法
指定校変更を希望する方は学務保健課学務係へご連絡ください。相談はお電話でも受け付けております。
なお、入学校の変更申請は入学前年の11月から受付を行います。ただし、部活動理由で入学校の変更を希望する場合は9月から申請を受付けています。
指定校変更を承認する基準の改正
指定校変更基準の見直しを行い、指定校変更基準の一部改正を行いました。
- 転居し、引き続き転居前の学校に通学を希望する場合:小学5年生と中学2年生の許可期間を「卒業まで」としました。
- 児童の保護者が就労などによって週の大半、下校後の監護が困難であり、預かり先がある通学区域の学校に就学を希望する場合:対象者に小学4~6年生を追加しました。
- 本人の兄姉が指定校変更を認められて現に在学しており、同じ学校への就学を希望する場合:許可期間を「兄姉の卒業まで」から「本人の卒業まで」としました。
- 入部を希望する部活動が指定校になく、希望の部活がある学校のうち、居住地から1番近い学校への就学を希望する場合:基準一覧に追加しました。
新しい指定校変更基準は、令和7年4月1日から運用を開始いたします。
よくある質問と回答(指定校変更について)
▐ Q1 親しい友達が多い学校へ就学したいです。申請はできますか?
A 友達と同じ学校へ就学したいという理由だけでは申請できません。また、特定のお子さんと違う学校へ通わせたいという理由も同様です。
▐ Q2 自宅からの距離が近い学校へ就学したいです。申請はできますか?
A 「通学距離が短いから」「交通量が多く危険だから」「道が暗いから」という理由では指定校変更の申請はできません。懸念される理由が児童・生徒本人にあると教育委員会で認めた場合のみ学区外通学できます。登下校に関して不安がある場合は指定校へご相談ください。
▐ Q3 学区外(市内)へ新居を購入予定です。現在建築中で、入居が新年度の途中となりますが、新年度当初(4月)から転居先の指定校へ通うことはできますか?
A 1年以内に転居することが明確であれば、指定校変更の申請をしていただくことは可能です。申請には転居先や入居予定日がわかる書類(契約書等)の提出が必要となります。詳しくは学務保健課学務係へご相談ください。
▐ Q4 転居先はまだ確定していませんが、近いうちに希望する学校の学区内へ転居するつもりです。指定校変更の申請はできますか?
A 転居予定による指定校変更の申請は「1年以内に転居することが確定している」場合に限ります。未確定であったり1年以上先の転居の場合は申請できません。
▐ Q5 送り迎えの関係で、弟妹の保育園・幼稚園に近い学校へ入学させたい。
A 兄弟や保護者の事情によって申請することはできません。児童生徒本人に指定校を変更せざるを得ない理由がある場合に指定校変更を申請できます。
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このページは教育部 学務保健課が担当しています。
