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区域外就学の手続き

最終更新日:2025年4月1日

 区域外就学とは、市外にお住まいの方が、府中市内の学校(市立小中学校)へ越境通学するために行う手続きのことです。
 区域外就学は、 学校運営上または施設の受け入れ状況等から判断し、特に支障がないと認められる場合において、下記の事由に該当するときは承諾しています。

区域外就学承認基準

注意事項

  1. 区域外就学による児童・生徒の通学は、原則として徒歩とします。
  2. 小学校における区域外就学は、中学校を変更するときの理由にはなりません。
  3. 審査過程において、教育委員会から、保護者への電話連絡や在籍中の園や小学校への問い合わせ等を行う場合があります。また、申請内容によっては、追加の資料提出が必要になったり、学校との面談を実施したりする場合があります。
  4. 区域外就学の期間が1年以上となる場合は年度ごとに状況確認を行います。学校との面談や必要書類の提出が必要となる場合があります。その際、基準を満たしていなかったり通学状況に問題が生じていたりする場合については区域外就学の継続は認められず居住地の学校へ転校となります。
  5. 下記についてそれぞれ事由を満たしている場合についても、通学距離が遠くなる場合等、児童・生徒の安全が担保されないとは認められる場合は認定できなかったり、短期間の認定となることがあります。
区域外就学承認基準一覧表
事由 対象者          許可期間        必要書類

転居し、引き続き転居前の学校に通学を希望する場合

小学1年生から4年生
中学1年生

当該学年の学期末まで

なし

小学5年生から6年生
中学2年生から3年生

卒業まで なし
住宅の購入等により転居することが確定しており、あらかじめ転居先の学区内の学校へ就学することを希望する場合 全学年

転居予定日の1年前から転居日まで

住宅契約書類等
(転居予定の住所地、契約者、転居予定日の分かるもの)

住宅の建替え・増改築等により、一時的に市外へ転居するが、引き続き転居前の在籍校への就学を希望する場合 全学年

当該住居の完成時まで

契約書類等
(建替え等を行う建物の所在地、契約者、施工期間等が分かるもの)

本人の兄姉が区域外就学を認められて現に在学しており、同じ学校への就学を希望する場合

全学年 卒業まで なし
その他特別な理由による教育的配慮が必要と認められる場合 事由により決定 事由により決定 教育委員会が指示する書類

申請方法

区域外就学を希望する方は学務保健課学務係へご連絡ください。相談はお電話でも受け付けております。

区域外就学を承認する基準の改正

区域外就学承認基準の見直しを行い、一部改正を行いました。
 1. 転居し、引き続き転居前の学校に通学を希望する場合:小学5年生と中学2年生の許可期間を「卒業まで」としました。
新しい区域外就学承認基準は、令和7年4月1日から運用を開始いたします。

お問合せ

このページは教育部 学務保健課が担当しています。

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府中市教育委員会

〒183-8703 東京都府中市宮西町2丁目24番地
電話:042-364-4111(代表)
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