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養育費確保支援事業補助金

最終更新日:2024年4月22日

養育費は、子どもを養育するための費用であるとともに、離れた親から子どもへの応援でもあることから子どもに心理的安定をもたらします。府中市では、養育費の確保に係る手続に必要な費用の一部を補助することで、子どもの安定した養育環境の確保を支援します。また、離婚前にできる課題整理についてご相談にのるとともに、必要な関係機関を紹介します。

対 象

次のすべてに該当する市民の方
(1)公正証書等の作成に必要な経費の場合
・ ひとり親家庭の母または父
・ 養育費の取決めに係る経費を負担していること

(2)保証会社と養育費保証契約を締結する際に必要な経費の場合
・ ひとり親家庭の母または父
・ 養育費の取決めに係る公正証書等の債務名義を有していること
・ 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結していること

(3) 裁判外紛争解決手続(ADR)による調停に必要な経費の場合
・ 離婚前後の親
・ ADRの申立て等に係る費用を負担していること

注記:(1)(2)において、養育費の取り決めの対象となる20歳未満の子を扶養していること
注記:(1)~(3)において、過去に同一の子を対象に、この補助金が交付されていないこと

補 助 内 容

(1)公正証書等の作成に必要な経費の場合
 養育費の取決めに要する経費のうち、公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定める公証人が受ける手数料、家庭裁判所の調停申立てもしくは裁判に要する収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費用又は連絡用の郵便切手代を補助します(上限4万3千円)。
(2)保証会社と養育費保証契約を締結する際に必要な経費の場合
 養育費の立替払いを行う保証会社等と保証契約をする際に支払う保証料を補助します(上限5万円)。
注記:「養育費保証」とは受取人と支払人の間で養育費の取り決め(離婚協議書・公正証書等)があるにもかかわらず、支払が無い場合、保証会社が代わりに養育費を支払う保証サービスです

(3) 裁判外紛争解決手続(ADR)による調停に必要な経費の場合
 ADRに係る申し立てに要する手数料、第1回の期日に要する手数料のうち、申請者が負担する費用。相手方が支払うべき第1回の期日に要する手数料(申請者がADRに係る申し立て等を行っており、当該相手方に代わり当該費用を負担したものに限る)を補助します(上限5万円)。

注記:「ADR」とは、審判によらず、公正中立な第三者が当事者双方の言い分を聞きながら専門家としての知見を活かして柔軟な和解解決を図るものです。

申請に必要なもの

・申請者及び対象児童の戸籍謄本又は抄本
・世帯全員の住民票の写し
・補助対象となる経費の領収書(申請者が負担したものに限る。)の原本
・印鑑
・振込を希望する口座が分かるもの

【公正証書の作成の経費のみ】
・養育費の取決めをした文書(債務名義化した文書)の正本
【保証会社契約を締結する際の経費のみ】
・保証会社と締結した養育費保証契約書(保証期間が1年以上のものに限る。)の正本
【裁判外紛争解決手続(ADR)利用の際の経費のみ】
・ADRで養育費を取決めた文書または合意できなかったことが分かる資料

申請方法・申請期日

・書類を揃えて子育て応援課へ申請(申請書は子育て応援課にあり)をします
・申請は作成日、締結日等から6か月以内
・申請の際はご予約の上、必ず申請者本人がご来庁ください

事業案内チラシ

申請・問合せ先

所属名:子ども家庭部子育て応援課
電話:042-335-4240
e-mail:kosodate04@city.fuchu.tokyo.jp

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お問合せ

このページは子ども家庭部 子育て応援課が担当しています。

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