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台風19号の被害により利用できなかった郷土の森周辺体育施設の使用料還付について

最終更新日:2019年12月21日

台風19号の被害により利用できなかった令和元年10月12日(土曜日)以降の体育施設使用料は、全額還付をさせていただきます。
還付の手続きについては、以下のとおりです。
ご不便おかけして申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。

還付の対象となる施設

  • 郷土の森総合体育館
  • 郷土の森第二野球場
  • 郷土の森サッカー場(天然芝・人工芝)

還付の手続きについて

10月12日(土曜日)以降の予約については、全額還付をさせていただきます。
必要書類をご持参いただき、窓口でお続きください。

申請者

 団体の利用代表者本人(注:団体の連絡者ではございません。)
 注記:団体の利用代表者本人が手続きのために窓口に来ることが困難な場合は、委任状によって、代理人に手続きを委任することができます。
 委任状は、本人直筆で、押印のあるもののみが有効です。下記にある必要書類の説明欄に書式がありますので、ご利用ください。

必要書類

団体の利用代表者本人が手続きする場合

  • 還付を行う予約の施設利用券(控)
  • 利用代表者本人の印鑑

代理人が手続きを行う場合

  • 還付を行う予約の施設利用券(控)
  • 代理人の印鑑
  • 利用代表者本人の直筆で押印のある委任状

受付場所

郷土の森総合体育館

  • 受付時間は、午前9時から午後9時まで。
  • 年末年始(12月29日から1月3日)を除く。

 注記:郷土の森総合体育館は、窓口業務のみ再開しております。

府中駅北第二庁舎4階 スポーツタウン推進課

  • 受付時間は、午前8時30分から午後5時まで。
  • 土日祝日・年末年始(12月28日から1月5日)を除く。

その他

郷土の森第二野球場及び郷土の森サッカー場(天然芝・人工芝)については、雨天等により利用できなかった場合と同様に施設予約システムの振替機能による還付も可能です。
振替をご希望の場合は、利用日の翌営業日に施設予約システムの振替機能により精算を行いますので、利用者からの申請は不要です。

お問合せ

郷土の森総合体育館(電話:042-363-8111)までお問い合わせください。

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お問合せ

このページは文化スポーツ部 スポーツタウン推進課が担当しています。

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