戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十一回特別弔慰金)
更新日:2020年4月1日
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の
注記:新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点より、請求期間は令和5年3月31日までとなっておりますので、体調に不安がある場合やお急ぎでない場合には、状況が落ち着いてからのお手続きをご検討くださいますようお願いいたします。
対象者
公務扶助料や遺族年金等を受けていた
注記:既に第十回特別弔慰金をご遺族代表者が受給している場合や、第十回特別弔慰金を時効により失権した場合は該当しません。
支給順位
1 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した
2 戦没者等の子
3 戦没者等と生計関係を有していた(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
注記:令和2年4月1日において婚姻により氏が変わっていない
4 上記3以外の戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
5 上記1から4以外の戦没者等の三親等内の親族
注記:戦没者等の死亡当時まで引き続く1年以上の生計関係を有していた
注記:戦没者等の子や兄弟姉妹など、同じ順位の方が複数である場合は、そのうちの代表者お一人が特別弔慰金を受給することになります。
支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
請求期間
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
請求期間を過ぎると時効により、権利が消滅し、特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
請求窓口
地域福祉推進課社会福祉係(市役所東庁舎7階)
電話:042-335-4161
このページは福祉保健部 地域福祉推進課が担当しています。
