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介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等について

最終更新日:2023年6月1日

訪問型サービス及び通所型サービスの提供について

指定事業者として、本市の訪問型サービス及び通所型サービスの国基準サービス(従前相当サービス)及び市独自基準サービス(緩和基準サービス)を提供するためには、市から指定を受ける必要があります。

指定申請に係る提出書類について

 令和3年度4月1日より、申請書類の押印を廃止いたしましたので、提出の際には新様式での申請をお願いいたします。
 また、平成30年10月1日より、指定申請書類のうち、定款・寄付行為等、管理者経歴書、役員名簿、資産の状況ができるものの計4項目が省略されました。
指定申請する際は、以下のデータを確認し、「(各)サービス事業所の指定申請に係る添付書類一覧」を先頭に、当該一覧に記載されている順に、インデックスを付け、ファイルに綴じて提出してください。

記載方法

注記1:書類作成の際は、必ず記載方法をご確認のうえ、ご提出ください。
注記2:介護職員処遇改善加算および介護職員等特定処遇改善加算を算定する場合、提出書類のほか、新規ウインドウで開きます。介護職員処遇改善および介護職員等特定処遇改善計画書を提出する必要があります。

すでに国基準または市独自基準の指定を受けている場合

すでに国基準または市独自基準のいずれか一方の指定を受けている事業所が、新たにもう一方のサービスを指定申請する場合は、提出書類に一部省略がありますので、ご確認ください。

提出期限

指定月の2か月前の月の末日まで(土曜日・日曜日・祝日の場合、直前の開庁日まで)

提出方法

次のいずれかの方法で提出してください。

  • 府中市役所西庁舎1階高齢者支援課27番窓口までお持ちください(平日午前9時から午後5時まで)。
  • 下記の「提出先」へ郵送してください(必着)。

提出先

福祉保健部高齢者支援課介護予防生活支援担当
〒183‐8703 府中市宮西町2丁目24番地

運営規定等の作成に係る参考例

訪問型サービス用

サービス用

指定後の手続きについて

指定内容変更届について

指定内容に変更が生じた場合、変更のあった日から10日以内に指定内容変更届出書(第2号様式)と必要な添付書類を市に提出してください。変更内容によって添付書類が異なりますので、変更届出書添付書類一覧で必要な書類をご確認のうえ、ご提出ください。

訪問型サービス用

通所型サービス用

加算届について

新規に加算を算定または、加算区分を変更する場合は、算定月の前月の20日までに市に以下の書類を提出してください。

廃止・休止、再開届について

事業を廃止または、休止する場合は、その廃止または休止の1か月前までに廃止・休止届出書(第3号様式)を市に提出してください。また、事業を再開する場合は、再開した日から10日以内に再開届出書(第4号様式)を市に提出してください。

指定事業者一覧

介護予防・日常生活支援総合事業費単位数サービスコード表

国基準訪問型サービス用

市基準訪問型サービス用

国基準通所型サービス用

市基準通所型サービス用

介護予防・日常生活支援総合事業単位数表マスタ

単位数表マスタは、
(1)改正適用後以降のみのマスタ表(遡り請求不可能)
(2)新旧混合のマスタ表(遡り請求可能)
の2種類ございます。
ご使用のシステムに応じてお取込みください。

令和4年10月改正(ベースアップ加算の追加)

令和4年4月改正(処遇改善加算Ⅳ・Ⅴの終了)

令和3年10月改正

令和3年4月改正

令和元年10月改正

府中市介護予防・日常生活支援総合事業に係る規則

府中市介護予防・日常生活支援総合事業に係る事業所説明会資料

新型コロナウィルス感染症における介護予防・日常生活支援総合事業の臨時的な取扱いについて

新型コロナウイルス感染症における本市の臨時的な取り扱いについて、以下のとおりお知らせいたします。
(令和2年6月3日更新)

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お問合せ

このページは福祉保健部 高齢者支援課が担当しています。

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