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介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(旧:介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・ 介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書)について

最終更新日:2024年12月5日

令和6年度介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書の提出について

府中市から地域密着型サービス・総合事業の指定を受けている事業所で、令和6年度に介護職員等処遇改善加算を取得する場合、次のとおり提出してください。

注記:介護職員処遇改善実績報告書及び介護職員等特定処遇改善実績報告書については、 こちらをご覧ください

提出書類

介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(令和6年度)

注記:令和6年度は、報酬改定に伴い制度と様式の見直しが行われました。新様式にてご提出ください。
注記2:令和6年3月26日付で各様式の「○」「×」の自動判定式等の計算式等の修正を反映しました。
注記3:令和6年12月5日付で別紙様式2の計算式の修正を反映しました。
注記4:令和6年6月以降に新規で介護職員等処遇改善加算を取得する場合には、別紙様式2もしくは別紙様式7を使用してください(様式6は使用できません)。

処遇改善および特定処遇改善の体制等に関する届出書

注記:年度途中で新たに加算を取得される場合や加算区分を変更される場合、算定を取り下げる場合には、各事業所ごとに「処遇改善および特定処遇改善の体制等に関する届出書」の提出が別途必要となります。

提出期限

介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(令和6年度)

  • 令和6年4月15日(月曜日)

注記:通常は、2月末日までに翌年度の計画書を提出することとされておりますが、令和6年度につきましては、介護報酬改定に伴う制度の見直しが行われたため、提出期限も変更となっております。
注記:年度途中(令和6年6月から令和7年3月)に算定を開始する場合の計画書の提出期限は、算定する月の前々月の末日までとなります。

処遇改善および特定処遇改善の体制等に関する届出書

  • 居宅系サービス 令和6年5月15日(水曜日)
  • 施設系サービス 令和6年5月31日(金曜日)

注記:令和6年6月以降の一本化された新加算の算定に係る体制届出については、事業所ごとに必ずご提出いただく必要があります。
注記:年度途中(令和6年6月から令和7年3月)に算定を開始する場合、又は加算の区分を変更する場合の体制届出の提出期限は、居宅系サービスの場合は算定を開始する月の前月15日、施設系サービス(認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設)の場合は算定を開始する当月1日となります。

提出方法

郵送または市役所窓口(介護保険課介護保険制度担当)にてご提出ください。
また、メールでのご提出も可能です。メールの場合は、Excel形式にて下記メールアドレスまでご送付ください。
Excelファイル名を「適用開始月_法人名_令和6年度介護職員処遇改善計画書」としてください(例:「4月_都庁ケアサービス_令和6年度介護職員処遇改善計画書」)。

注記:府中市から地域密着型サービスと総合事業のどちらも指定を受けている事業所については、まとめて1部、介護保険課へご提出ください。

提出・問合せ先

【地域密着型サービスについて】
府中市福祉保健部介護保険課介護保険制度担当
〒183-8703
府中市宮西町2-24
電話:042-335-4031
e-mail:kaigo01@city.fuchu.tokyo.jp
【総合事業について】
府中市福祉保健部高齢者支援課介護予防生活支援担当
〒183-8703
府中市宮西町2-24
電話:042-335-4117
e-mail:kourei01@city.fuchu.tokyo.jp

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お問合せ

このページは福祉保健部 介護保険課が担当しています。

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