日常生活用具貸与・給付事業
最終更新日:2016年4月1日
対象
原則65歳以上で、介護保険のサービスを受けられない方、または疾病等により、一時的に、身体機能が低下している方
内容
申請により、次の用具を貸与、または給付します。費用の1割はご本人の負担になります。
注記:生活保護対象の方は、自己負担分がありません。
貸与品目
介護用ベッド、移動支援バー、車いす、車いすクッション、室外用スロープ、歩行支援用具、エアーマットレス、床ずれ予防マットレス
注記:貸与については、原則地域包括支援センターによる調査が必要です。貸与期間は最長3か月ですが、要介護認定を申請している場合は、その結果が出るまでの期間です。要介護認定をすでにお持ちの方は対象となりません。
給付品目
入浴補助用具、電磁調理器
注記:給付については、地域包括支援センターによる調査が必要です。電磁調理器のみ、要介護認定をお持ちの方も申請できます。
手続き方法
申込書を介護保険課介護サービス係、または地域包括支援センターへご提出ください。
注記:申込書は、市役所1階介護保険課窓口および各地域包括支援センターに用意しています。
問合せ先
所属名:福祉保健部介護保険課介護サービス係
電話:042-335-4470
ファックス:042-335-2654
e-mail:kaigo01@city.fuchu.tokyo.jp
お問合せ
このページは福祉保健部 介護保険課が担当しています。