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高齢者自立支援住宅改修給付

最終更新日:2023年7月7日

概要

65歳以上の高齢者であって、日常生活の動作に困難があり、在宅での生活を確保するために住宅の改修が必要と認められる方。ただし、介護保険における要介護認定の結果が出ている必要があります。また、予防給付については要介護認定の結果が「非該当」の方、設備給付については要介護認定の結果が「要介護」または「要支援」の方が対象です。

制度内容

(1)予防給付
  手すりの取付け、段差の解消、滑り防止等を目的とした床材の変更、開き戸から引き戸等への扉の取替え、
  和式便器から洋式便器への取替え、その他それらの工事に付帯して必要な工事
(2)設備給付

  • 浴槽の改修

 浴槽の交換及びこれに付帯して必要な工事

  • 洗面台、流しの改修

 車いす対応の洗面台、流し台への交換及びこれに付帯して必要な工事

  • トイレの改修

 便器の洋式化及びこれに付帯して必要な工事

  注記:事前調査及び申請が必要となります。給付対象にならない場合もありますので、お早めにご相談くだ
     さい(特に浴槽改修の場合は、福祉用具等の代替手段の検討が必須となります)。
  注記:改修後の申込みはできません。
  注記:新築は対象になりません。
  注記:対象となる工事に要する費用の額の一部は自己負担となります。負担の割合は所得によって異なりま
     す。

なお、制度の詳細については次の資料もご覧ください。

  介護保険の住宅改修費支給制度と、高齢者自立支援住宅改修給付制度の詳細はこちら

  高齢者自立支援住宅改修給付制度の概要及び申請の流れなどについてはこちら

  申請を検討中の方はこちらもご覧ください

申込み・問合せ

申込み

各地域包括支援センターへご相談ください。

問合せ

福祉保健部介護保険課介護サービス係
電話:042-335-4470

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お問合せ

このページは福祉保健部 介護保険課が担当しています。

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