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【5月12日更新】学校開放における学校施設利用について(PTA等の学校関係団体)

最終更新日:2023年5月12日

 新型コロナウイルスの感染拡大防止のため一部制限していた学校開放事業について、令和5年5月8日(月曜日)から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが「5類感染症」に移行したことに伴い、次のとおり取扱及び貸出範囲を変更いたします。

取扱の変更

感染拡大防止に関する書類について

感染拡大防止に関する下記の書類については廃止いたします。
1 学校施設の利用に関する誓約書
2 利用状況報告書
3 施設利用者名簿兼体調管理チェックシート
4 消毒チェックシート(学校掲示)

消毒について

手指の消毒や複数の使用者が触れる部分などの消毒については、使用者の任意とします。

学校施設の使用に関する注意事項について

次の注意事項をお守りください。お守りいただけない場合は、貸出を停止する場合があります。
1 発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がある場合は、活動への参加や見学は行わないでください。
2 各自でごみの持ち帰りを徹底してください。また、団体代表者はごみの置き忘れや忘れ物がないか確認して退出してください。
3 使用後は片付け・清掃を行い、退出時には戸締りを確認してください。
4 団体代表者は、使用者(見学者を含む)全員の体調を把握してください。また、使用中に発熱等の症状が見られる場合には帰宅させてください。
5 手洗い等の手指衛生や咳エチケットの励行、適切な換気を行ってください。

変更日

令和5年5月15日(月曜日)

貸出範囲の変更

貸出範囲

教室の貸出については休止しておりましたが、貸出を再開します。
なお、対象となる教室はコロナ禍以前の取扱と同じく、セキュリティが確保されている教室等とします。
注記:校庭・体育館・武道場についても引き続き貸出を行います。

変更日

令和5年6月1日(木曜日)

お問合せ

このページは教育部 学校施設課が担当しています。

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