ご自身で府中市国民健康保険税額の試算ができます
最終更新日:2026年4月15日
源泉徴収票や確定申告書などを参考に給与収入、公的年金収入、またはその他の所得を入力していただくことで、府中市国民健康保険税額の試算をすることができます。
Webブラウザ上で試算が可能で、PC、タブレット、スマートフォンからでも利用可能です。
あくまで概算であり、実際の納税通知書の金額と異なる場合がありますのでご注意ください。
令和8年度国民健康保険税試算システム(試算対象の期間は令和8年4月から令和9年3月)(外部サイト)
収入、世帯状況等の入力について
1 令和8年度国民健康保険税の試算に必要な収入・所得は、令和7年中(令和7年1月から令和7年12月まで)の収入・所得となります。
2 世帯主が国民健康保険に加入しなくても、世帯主の年齢や収入状況が必要となります(入力がなされませんと正確な計算が出来ません)。
3 試算される際は、加入月・加入人数・世帯主及び加入者全員の年齢と令和7年1月から12月の収入金額等を入力していただきますので、収入金額等が分かる書類をお手元にご用意ください。
・算定の対象となる収入・所得は、地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額等(分離課税所得を含む)です。
・給与収入または年金収入:「収入」金額を入力してください。
注記:源泉徴収票には、「支払金額」と書かれている金額になります。
注記:障害年金、遺族年金等の非課税年金、失業給付金、傷病手当金、育児休業給付金等は税額計算の対象外のため入力不要です。
・給与または年金以外の所得:「所得」金額の合計を入力してください。
注記:確定申告をしている場合、第3表で申告した分離課税の所得(土地、株式、先物)も入力対象です。
注記:次の所得は税額計算の対象外のため入力不要です。
退職所得(退職金のうち、一括で支払われるもの)
確定申告不要制度を選択した特定口座内の、上場株式等に係る譲渡所得等や上場株式等に係る配当所得等
4 会社都合による退職等の非自発的な失業者に対する保険税の軽減制度および出産被保険者に係る産前産後期間相当分の保険税の軽減制度に対応しています。ただし、実際に軽減が適用されるには、届出をする必要があります。それぞれの軽減制度については、以下のリンクをご確認ください。
○非自発的離職をされた方の国民健康保険税の軽減制度
https://www.city.fuchu.tokyo.jp/kurashi/hoken/kokuminkenko/hokenze/risyokukeigen290401.html
○産前産後期間の国民健康保険税の免除制度
https://www.city.fuchu.tokyo.jp/kurashi/hoken/kokuminkenko/hokenze/sanzen.html
注記:試算サイト対応ブラウザは、MicrosoftEdge、GoogleChrome、MozillaFirefox、Safariとなります。
注記:収入金額とは、手取りの金額ではなく、総支払金額となります。また、所得金額は、収入から経費のみを差し引いた金額です。
注記:試算の際に所得金額が未入力の場合、所得0円として計算され、自動的に均等割の7割軽減が適用された試算結果が出ますが、実際は所得が未申告である場合、均等割の軽減が適用されませんのでご注意ください
注意事項(必ずお読みください)
府中市国民健康保険税の計算におけるすべての制度には対応しておりません。
特に次の場合については、正しく計算されないことがございますので、ページ下部の連絡先までお問い合わせください。
1 入力された内容に漏れ、誤りがある場合
2 世帯内に所得の申告が済んでいない方がいる場合
3 世帯内に後期高齢者の方がいる場合
4 年度途中で、加入者の前年中の所得や人数が変わる場合
5 専従者給与がある方、または専従者控除を適用されている方の場合
6 繰越損失がある場合
7 分離課税所得(土地・株式の譲渡所得等)がある場合
問合せ先
府中市保険年金課保険税係
電話 042-335-4055
注記:自動音声応答システムを導入しておりますのでご承知おきください。
メール hokennenkin01@city.fuchu.tokyo.jp
お問合せ
このページは市民部 保険年金課が担当しています。