高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)
最終更新日:2025年2月12日
同じ
支給基準
- 1人の被保険者について、
同一月 で、同一病院・診療所・薬局ごとに計算します。 - 同一の医療機関であっても、外来、入院、歯科は別として計算します。
- 入院時の食事に係る標準負担額(食事代)、差額ベッド料、保険適用外の治療等、保険診療の対象とならないものは除きます。
申請手続き
医療機関からの診療報酬明細書に基づき、高額療養費の支給対象となる世帯には申請書をお送りします。
必要事項を記入し、申請者の身元確認書類を持参の上、市役所2階保険年金課へ提出してください(郵送可)。
申請期限までに提出された場合、支給は申請期限の属する月の翌月10日頃(ただし10日が土曜日・日曜日・祝日等の場合、直前の平日)になります。申請期限を過ぎますと、翌々月以降の支給となります。
注記:医療機関からの診療報酬明細書の審査に時間を要するため、高額療養費支給申請書の発送は受診されてから3か月後以降となります。
注記:高額療養費の申請は、国民健康保険法により、2年以内に行わないと時効で権利が消滅します。
注記:申請期限は毎月15日頃となります。ただし、15日が土曜日・日曜日・祝日等の場合、翌開庁日となります。
注記:自己負担限度額を超える高額な医療費を支払ったにも関わらず、申請書が届かない等ご不明な点がある場合は、お問い合わせください。
申請に必要なもの
高額療養費支給申請書、振込先となる口座情報のわかるもの(記入済みの場合持参不要)、身元確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート等)、番号確認書類(個人番号カード、通知カード等)
注記:郵送の場合は、身元確認書類と番号確認書類は写しを同封してください。
マイナンバーについて
申請には受診した方と世帯主のマイナンバーの記入が必要になります。申請時に身元確認と番号確認を行います。必要書類(身元確認書類、番号確認書類)については、「マイナンバー(個人番号)を利用する手続きについて」のページをご確認ください。
69歳以下の方の自己負担限度額
区分 | 所得要件 | 限度額(3回目まで)(注記1) | 限度額(4回目以降:多数回該当) |
---|---|---|---|
ア | 国民健康保険税の算定基礎額 (注記2) 901万円超の世帯 |
252,600円+ (総医療費-842,000)×1% |
140,100円 |
イ | 算定基礎額 600万円超~901万円以下の世帯 |
167,400円+ (総医療費-558,000)×1% |
93,000円 |
ウ | 算定基礎額 210万円超~600万円以下の世帯 |
80,100円+ (総医療費-267,000)×1% |
44,400円 |
エ | 算定基礎額 210万円以下の世帯 |
57,600円 | 44,400円 |
オ | 市民税非課税世帯(注記3) | 35,400円 | 24,600円 |
注記1:過去12か月で高額療養費に該当した回数です。
注記2:国民健康保険税の算定基礎額とは、総所得金額から基礎控除(43万円)を差し引いた
注記3:世帯主と国保加入者全員が市民税非課税の世帯です。
70歳以上の方の自己負担限度額
区分 | 所得要件 |
限度額(3回目まで) (注記1) |
限度額(4回目以降:多数回該当) |
---|---|---|---|
現役並み3 | 市民税課税所得 690万円以上 |
252,600円+ (総医療費-842,000)×1% |
140,100円 |
現役並み2 | 市民税課税所得 380万円以上 |
167,400円+ (総医療費-558,000)×1% |
93,000円 |
現役並み1 | 市民税課税所得 145万円以上 |
80,100円+ (総医療費-267,000)×1% |
44,400円 |
注記1:過去12か月で高額療養費に該当した回数です。
区分 | 所得要件 | 外来分 限度額(個人ごと) | 外来+入院分 限度額(世帯単位) |
---|---|---|---|
一般 | 市民税課税世帯(注記1) | 18,000円 年間限度額:144,000円 (注記2) |
57,600円 多数回該当:44,400円 (注記3) |
低所得2 | 市民税非課税世帯かつ低所得1の条件に該当しない世帯 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得1 (注記4) |
市民税非課税世帯かつ低所得1の条件に該当する世帯 | 8,000円 | 15,000円 |
注記1:世帯主、または国民健康保険加入者で市民税が課税されている方がいる世帯です。
注記2:毎年8月~翌年7月までの外来自己負担額の合計(個人ごと)が144,000円を超えた場合は、高額療養費として支給されます。
注記3:過去12か月で、高額療養費の該当回数が4回以上ある場合の自己負担限度額です。ただし、70歳以上の外来分のみで高額療養費に該当した場合は、回数に含めません。
注記4:低所得1は、世帯主と国民健康保険加入者全員が市民税非課税の世帯で、世帯全員の必要経費・控除(年金の控除額は80万円として計算)を引いた所得が0円になる世帯です。
特定疾病に係る高額療養費の特例
血友病・人工透析を必要とする慢性腎不全等については、国民健康保険で発行する「特定疾病療養
医療費の支払いが困難な方は
国民健康保険加入者で、医療費が高額なため病院への支払いが困難な
問合せ
〒183-8703 東京都府中市宮西町2丁目24番地
市民部保険年金課給付係(電話:042-335-4044)
お問合せ
このページは市民部 保険年金課が担当しています。
