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交通事故などにあったとき

最終更新日:2020年6月1日

交通事故などにあったとき(国民健康保険)

交通事故など第三者の行為によるけがや病気をした場合、医療費は加害者が負担することが原則です。しかし、一時的な医療費の負担が困難な場合は、保険年金課へ連絡し、「第三者の行為による傷病届」を提出のうえ、保険証を使用して受診することができます。その場合、保険者(市)が医療費(一部負担金を除く)を一時的に立て替えて支払い、その後保険者(市)が被害者にかわって、加害者に請求することになります。ただし、示談をしてしまうと保険証が使えなくなる場合がありますので、示談の前に保険年金課へご相談ください。

届出に必要なもの

  • 保険証
  • 印鑑
  • 番号確認書類
  • 身元確認書類
  • 交通事故証明書


マイナンバーについて
届出には、保険診療を受ける(かた)のマイナンバーの記入が必要となります。届出時に番号確認と身元確認を行います。必要書類(番号確認書類、身元確認書類)については、マイナンバー(個人番号)を利用する手続きについてをご確認ください。

お問合せ

 保険年金課 給付係 (電話:042-335-4044)

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このページは市民部 保険年金課が担当しています。

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