入院、外来受診時の一部負担金及び食事代の減額
更新日:2021年7月29日
東京都国民健康保険限度額適用認定証の交付
医療機関の窓口に提示することで、入院、通院時の一部負担金の支払いに自己負担限度額が適用される「東京都国民健康保険限度額適用認定証」を交付します。なお、市民税非課税世帯の
注記:市民税非課税世帯とは、世帯主と国民健康保険加入者全員が市民税非課税の世帯のことをいいます。
東京都国民健康保険限度額適用認定証
次のすべてに該当する
- 府中市の国民健康保険に加入している70歳未満の
方 で、市民税課税世帯の方 - 自己負担限度額を超える医療費がかかる
方 - 国民健康保険税を滞納していない
方
東京都国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証
次のすべてに該当する
- 府中市の国民健康保険に加入している市民税非課税世帯の
方 - 自己負担限度額を超える医療費がかかる
方 - 国民健康保険税を滞納していない
方
注記:自己負担限度額については、「高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)」のページをご覧ください。
入院時の食事代の減額
区分 | 平成30年4月診療分以降 | 平成30年3月診療分以前 |
---|---|---|
一般(下記以外の方) | 460円 | 360円 |
市民税非課税世帯の方 | 210円 | 210円 |
市民税非課税世帯で過去12か月の入院日数が90日を超える方 | 160円 | 160円 |
70歳から74歳の方で、年金の控除額を80万円として計算した場合の世帯主と国保加入者全員の必要経費・控除を引いた所得が0円になる世帯の方 | 100円 | 100円 |
注記:食事代が減額になるのは市民税非課税世帯の
注記:難病患者、小児慢性特定疾病患者で区分が一般の
注記:平成28年4月1日時点で、既に1年を超えて精神病床に入院していて、区分が一般の
申請方法
保険証、番号確認書類、身元確認書類を持って、市役所5階保険年金課へ
マイナンバーについて
申請には、減額を受ける
認定証の更新
認定証の有効期限は原則毎年7月末日です。引き続き認定を希望する方は、7月下旬以降に再度申請が必要です。
東京都国民健康保険限度額適用等認定証交付申請書
(PDF:213KB)
問合せ
保険年金課給付係(電話:042-335-4044)
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このページは市民部 保険年金課が担当しています。
