農業委員会の諸手続きについて
最終更新日:2023年4月5日
農業委員会とは
農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づいて設置された行政委員会です。
府中市の農業委員会は、農業団体や農業者個人からの推薦及び個人の応募を受け、市議会で同意を得て市長が任命した20名の委員で構成されています。
農業委員会の仕事・役割
- 農地を農地以外の用途にするための届出の受理
- 農地のままの売買、貸し借り許可
- 農業者の声を政策に反映するための行政への建議
- その他農地法、納税猶予制度、国有農地、年金等の事務
農業委員会の諸手続き
農地の転用(農地を農地以外のものにする場合)
農地法第4条(権利移動が伴わない)及び第5条(権利移動が伴う)の届出が必要です。これらの手続きをしないと違反転用になり、原状回復や処罰の対象となります。
農地の改良(農地の土を入れ替えたり、埋め立てたりする場合)
現況変更利用計画書の届出をしてください。事業完了後は完了報告書の提出も必要になります。
農地の売買・貸借 (農地を農地として買う(借りる)場合)
農地法3条の許可が必要です。一定面積以上の農地を所有していること、農業を営んでいることなどが条件となります。
相続税納税猶予制度 (相続税納税制度の適用を申請する場合)
農地の所有者から相続または遺贈により特例農地を取得し、引き続き農業を営む場合には、一定の要件のもとに、相続税の全部、または一部の納税が猶予される制度があります。相続税申告の際、農業委員会の証明する適格者証明書が必要になります。
各種証明書
受理(許可)証明書
農地法第4条・第5条の届出の受理済みの証明です。地目変更する場合などに必要です。
生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明
生産緑地法第10条の規定に基づき、市長に買取りの申出をするときに必要な証明です。
- 農業の主たる従事者が死亡したとき
- 農業の主たる従事者が農業に従事することを不可能にさせる故障が生じたとき
注記:都市整備部公園緑地課の発行する、故障認定通知書が必要になります。
相続税(贈与税)の納税猶予に関する適格者証明
相続税(贈与税)納税猶予の特例を受けることができる相続人(受贈者)であることの証明です。
引き続き農業経営を行っている旨の証明
納税猶予の特例の適用を受けている農業相続人(受贈者)が、特例農地等に係る農業経営を引き続き行っていることの証明です。特例をうけてから3年毎に証明書を税務署に提出しなければなりません。
耕作証明
農業を経営していることの証明。他市町村で農地を取得する場合などに必要です。
買受適格者証明
農地の競売、公売に参加するときに必要です。
申請の手順について
農地法第3条・4条・5条に関する手続き申請の流れについては、以下のファイルをご覧ください。
申請に必要な添付書類
相続税納税猶予適格者証明の申請に必要な書類
- 届出書申請書
- 土地登記事項証明書
- 印鑑証明書
- 公図の写し
- 案内図
- 営農確約書
- 委任状(委任する場合)
注記1:相続登記が未登記の場合は、改正原、除籍、戸籍謄・抄本、住民票、遺産分割協議書が必要な場合があります。
注記2:土地評価証明書が必要な場合があります。
生産緑地に係る主たる従事者についての証明の申請に必要な書類
- 届出書申請書
- 公図の写し
- 案内図
- 買取生産緑地明細書
- 委任状(委任する場合)
引き続き農業経営を行っている旨の証明の申請に必要な書類
- 届出書申請書
- 公図の写し
- 案内図
- 相続税納税猶予の継続届出書
- 特例農地等に係る農業経営に関する明細書(別紙、付表1、付表2)
- 特例農地等の異動に関する明細書(必要に応じて)
- 委任状(委任する場合)
届出書のダウンロード
注記:A4サイズで両面印刷をしてご記入ください。
なお、その他申請書等については、農業委員会事務局に用意しております。
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お問合せ
このページは農業委員会事務局が担当しています。