このページの先頭です


ページ番号:695691312

アカミミガメ・アメリカザリガニが「条件付特定外来生物」に指定されました

最終更新日:2024年6月17日

2023年6月1日よりアカミミガメ(ミドリガメ)アメリカザリガニが「条件付特定外来生物」に指定されました。

(出典:一般財団法人自然環境研究センター)

「条件付特定外来生物」とは

「条件付特定外来生物」は、外来生物法に基づき特定外来生物に指定された生物のうち、通常の 特定外来生物の規制の一部を、当分の間、適用除外とする(規制の一部がかからない)生物の通称です。「条件付特定外来生物」も、法律上は特定外来生物となります。

アカミミガメとアメリカザリガニを「条件付特定外来生物」に指定する理由

アカミミガメは全国各地に定着し、日光浴の場所や食物などをめぐって在来カメ類との間で競合が生じ、在来カメ類に影響を及ぼします。また、食性が多岐にわたるため、在来生物群集に大きな影響を与えると考えられています。

アメリカザリガニは日本全国に広く定着し、水生植物を消失させたり水生昆虫の局所的な絶滅を引き起こしています。また、ザリガニペストや白斑病などを保菌し、ニホンザリガニを含む在来甲殻類に大きな影響を与える可能性があります。

一方で、アカミミガメ・アメリカザリガニとも飼育者がとても多い生きものであり、単に特定外来生物に指定して飼育等を禁止すると、手続きが面倒などの理由で野外へ放す飼育者が増えると予想され、かえって生態系等への被害を生じるおそれがあります。そのため、一部の規制を適用除外とする 「条件付特定外来生物(通称)」に指定することとなりました。

規制内容について

  • 規制開始後も、一般家庭でペットとして飼育しているアメリカザリガニ・アカミミガメは、これまで通り飼育することができます。申請や許可、届出等の手続きは不要です。アメリカザリガニ・アカミミガメが寿命を迎えるまで大切に飼育してください。
  • 飼い続けることができなくなった場合は、友人・知人・個体の新しい飼い主探しをしている団体等に譲渡してください。この場合も、無償(譲り渡す側が引き取り料等を払って引き取ってもらう場合も含む)であれば申請や許可、届出等の手続きは不要ですが、責任をもって飼うことのできる相手を探して下さい。ただし、無償であっても頒布にあたる行為は規制されます。
  • アカミミガメ・アメリカザリガニを池や川などの 野外に放したり、逃がしたりすることは法律で禁止されます。違反すると罰則・罰金の対象となります。適切な飼育を行わずにアメリカザリガニやアカミミカメが 自力で逃げ出した場合も違法となります。逃げ出さないような容器で適切に飼育してください。
  • 販売・頒布を目的とした飼養等、販売・頒布・購入、輸入、野外への放出等については原則として通常の特定外来生物と同様の規制がかかります。

野生個体について

野生のアカミミガメを池や川や路上で見つけても不用意に拾って警察署等に届けないでください。
一度移動させてしまった個体は、原則として放すことができませんので、拾った方の責任で飼育したり、引取り先を探したりして頂く必要があります。それができない場合には、そのまま、そっとしておいてください。
交通の支障等がある場合は、 一時的救護のように捕まえて元の水辺に戻すことは可能です。

相談ダイヤル

環境省にて相談ダイヤルを開設しています。規制の内容や飼養等に関するお問い合わせにご利用ください。
環境省アメリカザリガニ・アカミミガメ相談ダイヤル
【ナビダイヤル】 0570-013-110
【IP電話等の場合】06-7739-7899
受付時間 AM9時00分~PM5時00分(12月29日~1月3日は除く)

関連リンク

お問合せ

このページは生活環境部環境政策課が担当しています。

本文ここまで