住民票等への旧氏(旧姓)の振り仮名の記載について
最終更新日:2025年8月1日
このページは、住民票に旧氏が記載されている方の旧氏の振り仮名に関するご案内になります。
住民票に旧氏が記載されていない
「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」について
住民基本台帳法施行令の改正により、令和7年5月26日から、住民票に旧氏が記載されている
つきましては、令和7年5月26日時点で府中市に住民票があり、住民票に旧氏が記載されている
通知に記載されている旧氏の振り仮名をご確認の上、次のとおりご対応いただきますようお願いいたします。
通知に記載された旧氏の振り仮名が【正しい場合】
通知に記載された振り仮名が正しい場合は、手続きの必要はありません。
請求をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票を取得したい場合には、旧氏の振り仮名の請求を行ってください。
通知に記載された旧氏の振り仮名が【誤っている場合】
通知に記載された振り仮名に誤りがある場合は、令和8年5月25日までに、正しい旧氏の振り仮名の請求を行ってください。
旧氏の振り仮名記載の請求方法について
窓口の場合
手続きに必要なものをご準備の上、受付窓口までお越しください。
受付窓口
府中市役所 1階 総合窓口課
申請時間
平日(月曜日から金曜日)の午前8時30分から午後5時まで
注記:祝日、年末年始の休業日を除きます。
手続きできる方
・本人
・同世帯員の
・代理人(委任状が必要です)
手続きに必要なもの
1.請求書
2.来庁者の本人確認書類
3.旧氏の振り仮名が確認できるもの(銀行口座の名義が記載された預金通帳、キャッシュカード 等)
注記:「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」に記載された旧氏の振り仮名を住民票に記載する場合は不要です。
4.委任状(代理人による申請の場合)
郵送の場合
手続きに必要なものを同封のうえ、郵送先までお送りください(郵送費用はお客様のご負担となりますので、ご了承ください。)
手続きできる方
1.本人
2.同世帯員の
手続きに必要なもの(同封するもの)
1.請求書
2.郵送手続きをされた
3.旧氏の振り仮名が確認できるものの写し(銀行口座の名義が記載された預金通帳、キャッシュカード 等)
注記:「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」に記載された旧氏の振り仮名を住民票に記載する場合は不要です。
郵送先
〒183-8703 府中市宮西町2丁目24番地
府中市役所 総合窓口課
よくあるお問い合わせ
戸籍や住民票の氏名にも振り仮名を記載したいのですが、旧氏の振り仮名の記載の請求と併せて行うことができますか?
「氏名の振り仮名」の届出と「旧氏の振り仮名」の請求を併せて行うことはできません。
「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」とは別に、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名に関する通知は本籍地市区町村から送付されますので、記載内容をご確認いただき、誤っている場合には戸籍の氏名の振り仮名の届出を行っていただきますようお願いたします(住民票には、戸籍への記載後に記載されます)。
なお、誤っていない場合は、通知された振り仮名が令和8年5月26日以降順次記載されますが、戸籍や住民票への振り仮名の記載を急がれる場合は、振り仮名の届出をしていただくことが可能です、ただし、「氏」の振り仮名の届出ができるのは原則として戸籍の筆頭者のみです。
詳細はこちらをご確認ください。法務省ホームページ「戸籍に振り仮名が記載されます」(外部サイト)
府中市ホームページ「戸籍に氏名の振り仮名が記載されます」
マイナンバーカードには、旧氏の振り仮名が記載されますか?
令和8年6月頃から、マイナンバーカードにも旧氏の振り仮名を記載することができるようになる予定です(国外転出者を除く)。
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お問合せ
このページは市民部 総合窓口課が担当しています。
