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市立体育館・体育施設に係る使用料及び使用料の減免基準の見直しについて

最終更新日:2019年1月30日

目次

1 使用料見直しの概要

趣旨

本市では、市民サービスの提供や施設の保全を適切に行っていくことを目的として、平成26年5月に策定した「手数料・使用料の見直しに関する基本方針」並びに平成29年1月に策定した「使用料に係る負担割合」及び「使用料に係る減免の考え方」に基づき、施設の使用料の適正化を進めることを市の方針として決定しました。
このことに伴い、施設の特性等を踏まえ、市立体育館・体育施設に係る使用料の見直し及び減免基準の見直しを行うものです。

注記:市立体育館とは、総合体育館、朝日体育館及び地域体育館のことをいい、体育施設とは市立体育館以外のスポーツ振興課が管理するスポーツ施設のことをいいます。

改定対象施設

改定対象施設・室場は次のとおりです。使用料改定のある対象施設の名称をクリックすると使用料改定前後の使用料の詳細が確認できます。

使用料改定対象施設
対象施設 対象室場 貸切施設使用料

備品/夜間照明施設
使用料

一般公開/個人利用
使用料

総合体育館 第一・二体育室 × ×
第一・二武道場 ○(全日料金のみ)
弓道場
相撲場
エアライフル場
レクリエーションホール
卓球室
トレーニング室
ミーティングルーム × ×
第一・二会議室・研修室
幼児体育室 × ×
サウナ室 廃止
朝日体育館 体育室

○(全日料金のみ)

   
地域体育館 体育室 ○(全日料金のみ) × ×
会議室 × ×
市民陸上競技場 競技場 × ×
会議室
市民球場 球場 ×
本部席 ×
会議室
記録室 ×
市民(郷土の森)第一野球場 ×
市民(郷土の森)第二野球場 ×
地域プール ×
市民プール × ×
総合プール × ×
美好水遊び広場 ×
庭球場 ×
市民(郷土の森)サッカー場 ×

府中朝日フットボールパーク
(旧 朝日サッカー場)

×
凡例
各コマ(又は1回、1時間)の使用料の改定がある使用料区分です。
○(全日料金のみ) 各コマの使用料に改定はありませんが、全日貸切を行った場合、各コマの合計料金から1割引した料金となる使用料区分です。
× 今回の改定では、改定のない使用料区分です。
現行の料金体系では、料金の設定がなく、今回の改定でも新設されていない使用料区分です。

改定後料金適用対象要件

次の二つの要件のいずれにも該当する場合対象となります。
 ・平成30年7月1日以降に使用料を入金
 ・平成31年1月1日以降の利用日の予約
注記:平成30年6月30日までに支払いが行われた場合は旧料金の適用となります。

2 減免基準について

次の項目に該当する場合は使用料の減免対象となります。

減免基準
区分 内容
免除

1 障害者手帳等の交付を受けている者が個人で使用する場合
2 1の場合において介助者が同行する場合(介助者が複数で同行する場合における使用料の免除対象人数は1人。)
3 市又は教育委員会が主催し、又は共催する事業で使用する場合
4 府中市立学校若しくは市内の幼稚園の教育活動で又は市内の保育所の保育活動で使用する場合

注記:平成31年1月1日以降の利用分から適用となります。

減免の適用対象手帳

下表のいずれかに該当する場合減免対象となります。

手帳種類
身体障害者手帳 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条
精神障害者福祉手帳

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条

戦傷病者手帳 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条
被爆者健康手帳 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条

愛の手帳(これに類する療育手帳等を含む。)

東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年民児精発第58号)第1条

上記の手帳をお持ちの方のほか、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者であることを明らかにすることができる書類をお持ちの方も対象となります。

3 その他

総合体育館サウナの廃止

総合体育館のサウナは平成30年12月31日をもって廃止します。

4 パンフレット

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お問合せ

このページは文化スポーツ部 スポーツタウン推進課が担当しています。

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