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医療費控除とは何ですか。医療費のレシートは申告のときに使うのですか

最終更新日:2022年11月24日

医療費は医療費控除としてその金額を所得金額から引くことができます。所得税の確定申告または市(都)民税の申告の際は、ご自身で明細書を作成する必要があります。なお、明細書記入内容の確認のために税務署又は市から領収書の提出または提示を求める場合があるため、領収書は5年間保存する必要があります。

医療費控除の計算 医療費控除の額は、次のように計算します。

前年中に支払った医療費-(総所得金額等×5パーセント)
注記:保険金等の補てん額がある場合は、支払った医療費から除きます。
注記:総所得金額等×5パーセントが10万円超のときは10万円。ただし、控除限度額は200万円。

医療費 対象となる医療費は次のとおりです。

  • 医師、歯科医師による診療費または治療費
  • 治療、療養に必要な医薬品の購入費
  • 病院、診療所または助産所へ入院や通院するために支出した費用及び交通費等(診療などを受けるために直接必要なもので、かつ、通常必要なものに限る)
  • あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などの専門家による治療を受けるために支払った施術費
  • 保健師、看護師、准看護師に対して支払った療養上の世話の費用
  • 助産師に対して支払った分娩介助料
  • 医師等による診療等受けるために必要な次のもので自己の日常最低限の用をたすために使われる義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯等の購入のための費用

保険等の補てん額 保険等の補てん額とは、次のものをいいます。

  • 社会保険または共済に関する法律その他法令の規定に基づき支給を受ける給付金のうち、医療費の支出の事由を給付原因として支給をうけるもの(医療費、出産育児金、配偶者出産育児一時金、家族療養費など)
  • 損害保険契約、生命保険契約またはこれに類する共済契約に基づき医療費の補てんを目的として支払を受けるもの(障害費用保険金、医療保険金、入院費給付金など)
  • 医療費の補てんを目的として支払をする損害賠償金
  • 任意の互助組織から医療費の補てん

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他親族の特定一般用医薬品等購入費を支払った場合において、その年中の特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金等により補填される部分の金額を除きます。)のうち、12,000円を超える部分の金額(限度額88,000円)を控除額とするセルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の適用を受けることができます。
注記:前年中に、特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診のいずれかを受けているものが対象となり、健診等を受けたことを明らかにする書類を添付等する必要があります。なお、健診等にかかった費用については、セルフメディケーション税制の対象にはなりません。
注記:従来の医療費控除同様、特定一般用医薬品等購入金額がわかる領収書等を添付する必要があります。
注記:医療費控除とセルフメディケーション税制を併用して適用することはできません。

お問合せ

このページは市民部 市民税課が担当しています。

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