原動機付自転車を盗まれてしまいました。警察には被害届けを出しましたが、ほかに必要な手続きはありますか
最終更新日:2024年2月27日
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、原動機付自転車などの所有者として登録がある方に課税されます。もし、盗まれた原動機付自転車が戻らないようなら、登録を廃止する旨の申告をしていただく必要があります。この申告をしないと、翌年も軽自動車税(種別割)が課税されてしまいます。
申告の際には警察に届出をした受理番号が必要です。受理番号が不明などの場合、ナンバープレート紛失の弁償金200円がかかります。申告には、次のものが必要です。
- 「府中市」のナンバープレート(盗難を免れた場合)
- 標識交付証明書
- 本人確認書類(運転免許証など)
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