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府中市手話の普及及び障害者の意思疎通の促進に関する条例

最終更新日:2024年3月21日

 市では、全(すべ)ての市民が障害の有無(うむ)にかかわらず、相互(そうご)に尊重(そんちょう)し合(あ)いながら安心して暮(く)らすことができる地域社会を実現(じつげん)するため、府中市手話の普及(ふきゅう)及び障害者の意思疎通(いしそつう)の促進(そくしん)に関(かん)する条例を制定しました。

条例の概要(がいよう)

基本理念

  • 手話の普及(ふきゅう)は、手話が言語(げんご)の一(ひと)つであり、異(こと)なる文法体系等の手話が存在するという認識(にんしき)の下(もと)に行(おこな)う
  • 障害者の意思疎通(いしそつう)の促進(そくしん)は、障害者の意思疎通手段(いしそつうしゅだん)の選択の機会が確保(かくほ)されるよう行(おこな)う

市の責務

市は、手話(しゅわ)の普及(ふきゅう)(手話(しゅわ)を言語(げんご)として普及(ふきゅう)することを含(ふく)む。)及び障害の特性(とくせい)に応じた意思疎通手段(いしそつうしゅだん)の利用(りよう)の促進(そくしん)に関(かん)する施策(しさく)を推進(すいしん)する

市民の役割

市民は、基本理念に対する理解を深め、市が実施する施策(しさく)に協力するよう努(つと)める

事業者(じぎょうしゃ)の役割

事業者(じぎょうしゃ)は、基本理念に対する理解を深め、市が実施する施策(しさく)に協力するとともに、障害者が障害の特性に応じた意思疎通手段(いしそつうしゅだん)を利用しやすい環境(かんきょう)の整備(せいび)に努める

施行日(しこうび)

令和6年3月21日(木曜日)

府中市手話の普及(ふきゅう)及び障害者の意思疎通(いしそつう)の促進(そくしん)に関(かん)する条例

【前文】府中市手話の普及及び障害者の意思疎通の促進に関する条例(手話動画) 注記:字幕付き

【本文】府中市手話の普及及び障害者の意思疎通の促進に関する条例(手話動画) 注記:字幕付き

「府中市手話の普及及び障害者の意思疎通の促進に関する条例」周知ポスター

「府中市手話の普及及び障害者の意思疎通の促進に関する条例」啓発リーフレット

パブリック・コメント手続の実施結果

問合せ先

福祉保健部障害者福祉課生活係
TEL:042‐335‐4545(直通)
FAX:042-368-6126
e-mail: syougai01@city.fuchu.tokyo.jp

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お問合せ

このページは福祉保健部 障害者福祉課が担当しています。

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