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府中市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例(紛争予防条例)

最終更新日:2025年4月1日

府中市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例(紛争予防条例)とは

府中市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例(紛争予防条例)は、中高層建築物の建築に係る計画の事前公開並びに紛争のあっ旋及び調停に関し必要な事項を定めることにより、良好な近隣関係を保持し、もつて地域における健全な生活環境の維持及び向上に資することを目的としています。
紛争予防条例の届出対象や内容については、「紛争予防条例の概要」をご覧ください。

標識設置届

紛争予防条例第6条第1項に基づき標識を設置した場合は、標識設置日から3日以内に「標識設置届」を提出してください。
また、建築計画等の変更により標識に記載している事項に変更が生じた場合は、「標識記載事項変更届」を速やかに提出してください。

標識設置届

標識記載事項変更届

住民説明報告書

紛争予防条例第7条第1項に基づき説明会等を実施した場合は、「住民説明報告書」を速やかに提出してください。
なお、説明範囲については「紛争予防条例第7条規定の概要説明図」を参考にしてください。

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お問合せ

このページは都市整備部 計画課が担当しています。

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