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府中市暴力団排除条例

最終更新日:2011年10月7日

市では、暴力団員による不当な行為を防止し、市民生活や市内の事業活動に生じる不当な影響を排除するため、府中市暴力団排除条例を制定しました。

市の責務

市民・事業者などの協力を得るとともに、警察など関係機関と連携を図り、暴力団排除活動に関する施策を推進する

市民・事業者などの責務

  • 暴力団排除活動に資すると認められる情報を知った場合は、市、または警察などへの情報提供に努める
  • 市が実施する暴力団排除活動に関する施策への参画、または協力に努める
  • 暴力団排除活動に自主的、かつ相互に連携して取り組むように努める

暴力団員による不当な行為の対応策など

  • 行政対象暴力を防止し、市職員の安全、公務の適正・円滑な執行を確保するため、具体的な対応方針を定めるとともに、必要な措置を講ずる
  • 市の契約の相手方、代理人などが暴力団関係者でないことを確認するなど、暴力団関係者への関与を防止する
  • 市の施設の利用者の利用目的、または内容が暴力団の活動を助長し、または運営に資すると認めるときは、利用を拒むことができる
  • 警察などと連携し、暴力団排除活動の広報・啓発活動を行う
  • 市民・事業者などが暴力団排除活動に取り組むことができるように警察などと連携し、市民・事業者などに情報の提供、助言などの支援を行う
  • 青少年の教育・育成に携わる者は、青少年に対し、暴力団は市民生活などに不当な影響を与える存在であることを認識させるとともに、暴力団に加入せず、暴力団員による犯罪の被害を受けないよう、指導・助言に努める。また市は、警察などと連携し、その支援を行う
  • 市長は、府中刑務所の出所者に対する暴力団員の出迎え、暴力団員の祭礼、興行、公共の場所での行事への関与など、暴力団員が暴力団の威力を示して行う行為により、市民・事業者などに迷惑、または危害を及ぼすおそれがあると認めるときは、警察署長に対し必要な措置を要請する

施行日

 平成23年10月1日(土曜日)

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お問合せ

このページは生活環境部 地域安全対策課が担当しています。

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