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府中市公契約条例を施行しました

最終更新日:2026年11月1日

 市では、公共工事や公共サービスに関わる労働者が安心して働ける環境を整え、質の高いサービスを将来にわたって提供していくため、「公契約条例」を制定し、令和8年4月1日に施行しました。
 この条例は、市が締結する公契約について基本方針を定め、公契約に従事する労働者の適正な労働環境を確保するとともに、事業者の健全な経営を支援することにより、公共工事及び公共サービスにおける人材の確保と品質の向上を図ることを目的としています。
 こうした取組を進めることで、地域経済の活性化や雇用の安定を促進し、市民の皆さまの福祉の増進につなげていきます。

労働報酬下限額

 府中市公契約条例に基づき、令和9年4月1日以降に締結する特定公契約の受注者は、その契約に従事する対象職種の労働者等に対し、労働報酬下限額以上の賃金を支払う必要があります。
 対象の契約で、賃金の額が同額を下回っている等の場合、労働者等は市、または受注者へ申し出ることができます。

令和9年度の労働報酬下限額

令和9年度の労働報酬下限額(工事又は製造以外の請負契約、業務委託契約及び指定管理協定)
職種労働報酬下限額(1時間当たり)
清掃業務または清掃業務を含む総合管理業務1,373円
警備業務(機械警備業務を除く。)1,373円
庁舎その他の施設等における受付及び案内に係る業務 1,373円
給食調理業務1,373円

注記:工事又は製造の請負契約に係る労働報酬下限額については、令和9年度に適用する公共工事設計労務単価が、農林水産省及び国土交通省より公表され次第、お知らせします。

条例の内容

基本方針

 公共工事や業務委託、指定管理など、すべての公契約に共通して適用する6つの方針を定めています。
(1)市と受注者の対等な協力関係
(2)公契約の適正な履行と品質の確保
(3)労働者の雇用安定と働きやすい環境への配慮
(4)市内事業者の受注機会の確保
(5)手続の透明性確保による公正な競争の促進
(6)談合などの不正行為の排除

主な取組

 令和9年4月1日以降に締結する契約のうち、一部の公契約(特定公契約)を対象に次の取組を行います。
(1)労働報酬下限額以上の支払い
  市が特定公契約で働く労働者が最低限もらえる報酬額を定め、受注者とそれ以上の報酬で労働者に支払うよう契約します。
(2)労働者からの申出と市の対応
 報酬額が報酬下限額を下回る場合、労働者は市、または受注者へ申し出ることができます。市は、受注者に対し是正勧告を行い、改善されない場合は、契約解除や事業所名の公表等の措置を行います。

特定公契約

 令和9年4月1日以後に締結する契約のうち、以下の特定公契約と位置付ける契約を対象に、具体的な制度運用を開始します。
・工事又は製造の請負契約のうち予定価格が1億円以上のもの
・工事及び製造以外の請負契約並びに業務委託契約のうち予定価格が1,000万円以上のものであって、規則で定めるもの(清掃業務または清掃業務を含む総合管理業務、機械警備を除く警備業務、庁舎その他の施設等における受付及び案内に係る業務、給食調理業務)
・指定管理協定

パブリック・コメント手続の実施結果

 公契約に関する制度(案)について、パブリックコメント(意見公募手続)を実施したところ、皆さまから貴重なご意見をお寄せいただきました。誠にありがとうございました。
実施期間 令和7年11月18日から令和7年12月17日まで
提出者数・件数 15人 61件

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お問合せ

このページは総務管理部 契約課が担当しています。

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