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公共工事における前払金の使途の拡大について

最終更新日:2016年9月1日

地方自治法施行規則の一部を改正する省令(平成28年総務省令第61号)が公布・施行され、公共工事の前払金に関する事項が改正されました。
府中市では、この改正に合わせて工事請負契約条項を改正し、公共工事の前払金の使途を拡大します。

前払金の使途拡大の適用対象

平成28年4月1日以降に請負契約を締結する工事については、契約済の案件も含め、前払金の使途拡大の対象とします。
なお、中間前払金については前払金の使途拡大の対象外とします。

前払金の使途拡大の対象となる現場管理費と一般管理費等の範囲及び上限

前払金の使途拡大の対象となるのは、現場管理費(労働者災害補償保険料を含む。)及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用(保証料を含む。)とします。
また、これらに充てられる前払金の上限は、前払金額の100分の25とします。

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このページは総務管理部 契約課が担当しています。

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