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生活保護制度の説明

最終更新日:2026年4月1日

生活保護とは

〇健康で文化的な最低限度の生活の保障
〇自立助長 3つの自立
 ・日常生活自立…自分で健康・生活の管理を行う
 ・社会生活自立…地域とのつながりを持ち、地域の一員として生活する
 ・経済的自立 …就職などにより自分の収入で生活を行う

生活保護法(抜粋) 第1条(目的)
 この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、 その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。

生活保護の要件

  • 生活保護は原則として、くらしをともにしている「世帯」を単位におこなわれ、世帯の最低生活費と、世帯の全員が得た収入を比べて、保護が必要かどうかを決定し、最低生活費に足りない分が生活保護費として支給されます。
  • 最低生活費とは、世帯の人数や年齢などをもとに、国が決めた基準で計算した1か月の生活費をいいます。
  • 収入とは、年金・手当・給料(子どものアルバイト収入も含みます)・仕送り・保険金・借金、祝い金、賠償金、慰謝料、その他の臨時収入など、世帯の全員が得たすべての収入を合計したものをいいます。
  • 収入を得るために必要な経費は、収入から控除されます(例えば、通勤にかかる交通費は収入とはみなしません)。
  • なお、生活保護が受給開始となった後も、収入があった場合には毎月必ず収入申告が必要となります。
  • 生活費にあてることのできる現金や預貯金は生活費にあてていただくことになります。
  • 生命保険・自動車・不動産のうち保有が認められないもの、その他高価な物品などは、原則として解約・処分し、生活費にあてていただくことになります。
  • 働くことのできる人は、年齢や身体の状態などに応じて働いていただくことになります。
  • 年金や各種手当など、生活保護以外の制度を活用できるときは、それらを活用していただくことになります。

注記:暴力団員や暴力団員と生計を同一にしている方は、上に書かれた生活保護の要件を満たしていないと判断されるため、原則として生活保護をうけることができません。

詳しくは以下の東京都のホームページにある「保護費はどのように決まるのですか」をご確認ください。

保護の要否についての写真

生活保護の種類

生活保護費の種類と内容は以下のとおりです。
扶助の種類 内容
生活扶助 食費、光熱水費、衣料、家具などの費用
住宅扶助 家賃など住まいの費用 
注記:家賃は代理納付(管理会社等へ直接市役所から支払うこと)が可能です。
教育扶助 義務教育にかかる費用(学用品・給食など)
医療扶助 病気・けがなどの治療にかかる費用
介護扶助 介護サービスにかかる費用
出産扶助 出産にかかる費用
生業扶助 高校就学費用や必要な資格を身につけるための費用
葬祭扶助 葬儀にかかる費用

生活保護の加算とは

一定の要件に該当する場合、以下の金額が加算されます。
加算の種類 内容
妊産婦加算 妊婦及び産婦に対して支給するもの。
障害者加算 障害者手帳や障害年金等を所持している方で、一定の要件を満たしている障がいのある方がいる世帯に支給するもの。
在宅患者加算 結核患者等の在宅患者で療養に専念している方に支給するもの。
児童養育加算 児童を養育している方に対して支給するもの。
介護保険料加算

介護保険第1号被保険者で、保険料が普通徴収である方がいる世帯。

対象者に代わって、福祉事務所が保険者に介護保険料を支払うもの。

母子加算 児童を養育するひとり親等に対して支給するもの。
放射線障害者加算

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の認定を受けた方で、負傷・疾病の状態にある方等に対して支給するもの。

冬季加算 11月から翌年3月にかけて、冬季における光熱費等の増加に対応するため、全世帯に適用するもの。
介護施設入所者加算 介護施設入所者基本生活費が算定されている世帯に支給するもの。

法令名

生活保護法

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生活保護を考えている方へ

実際の申請の流れについては、以下の資料をご確認ください。

外部リンク

制度の詳細な説明については、以下のサイトをご確認ください。

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お問合せ

このページは福祉保健部 生活福祉課が担当しています。

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