生活保護申請について
最終更新日:2026年4月1日
生活保護の申請を考えている方は以下のしおりをご確認ください。
生活保護の相談・申請
- 生活福祉課の相談担当員が、お困りの状況などをお聞きし、生活保護の要件や手続きについて説明しますので、下記受付窓口へお気軽に相談してください。
- 生活保護の申請は、本人、扶養義務者または同居している親族がすることができます。
- 開庁時間は、月曜日から金曜日の午前8時半から午後5時(祝日・年末年始を除く)です。相談の際は、前もってご連絡のうえお越しください。
受付窓口
市役所おもや2階生活福祉課相談担当
問合せ先
所属名:福祉保健部生活福祉課
電話:042 -335-4038
ファックス:042 -366-3669
注記:お掛け間違いにご注意ください。
e-mail: engo01@city.fuchu.tokyo.jp
生活保護の申請をすると
- 生活福祉課の担当ケースワーカーが家庭訪問し、これまでの生活歴や生活状況などについてお聞きします。また、地区の民生委員も生活状況をおたずねする場合があります。
- 生活保護の決定のために、世帯の収入や資産について必要な調査をします。
- 親・子・きょうだい・子の父・子の母などからの援助が得られるか確認します。なお、10年程度音信不通、関係が著しく良好ではないなど、特別な事情がある場合は、担当ケースワーカーにご相談ください。
- 調査の結果、生活に困っていると認められると、生活保護をうけることができます。生活保護を申請した場合、原則として、生活保護の申請日から14日以内にうけられるかどうか通知されます。
生活保護を利用した場合の守るべき義務
(1)働ける方は能力に応じて働き、暮らしについては節約を図る、自ら健康の保持増進に努める等、 生活の維持・向上に努めてください。
(2)以下のようなときは速やかに届け出てください。なお、できるだけ事前にケースワーカーに相談してください。
〇世帯の状況が変わったとき(出産、死亡、転出、転入、出国、入国等)
〇新たに病院にかかるとき
〇入院・入所したり、退院・退所したとき
〇就職、転職、離職したとき
〇収入(相続による遺産、保険金、仕送り、贈与、借入金等を含む、あらゆる収入)があったとき
注記:高校生等のアルバイト収入についても申告が必要ですので、世帯主の方から説明してください。
〇定期的な収入(給料・賞与、年金・手当等)に変更があったとき
〇住所や家賃が変わったとき
〇交通事故など第三者行為でケガをして、病院にかかることになったとき
〇その他家庭の状況に変わったことがあったとき
(3)生活の維持・向上のために必要な福祉事務所の指導・指示は必ず守ってください。守っていただけない場合は、生活保護を利用できなく
なることがあります。
(4)病気やケガにより治療が必要な方は、医師の指示を守ってください。
減免を受けられる物の例
生活保護を受給中は、申請により減免される物があります。
・このほかにNHK受信料、住民票や非課税証明書などの発行手数料の減免を受けられる場合があります。
詳しくは担当ケースワーカーにご相談ください。
専門相談員による支援
生活保護を受給中の方には、必要に応じて専門相談員の支援が受けられます。
就労支援、年金の受給手続き支援、健康管理支援などを実施しています。
制度の説明についてはこちら
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お問合せ
このページは福祉保健部 生活福祉課が担当しています。