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介護サービス提供事業者に対する運営指導について

最終更新日:2024年6月10日

運営指導について

府中市では、介護保険法第23条に基づき、市内の介護サービス提供事業者に対して運営指導を行っています。
運営指導とは、事業所の運営・人員・設備状況の確認を行うことで、介護給付等対象サービスの質の確保と利用者保護及び保険給付の適正化を図ることを目的としています。(令和4年度から、府中市では、国の指針に基づき、従来の「実地指導」の名称を「運営指導」へと変更しています。)

事前提出書類について(居宅サービス・地域密着型サービス(地域密着型介護老人福祉施設以外))

実施通知を事業所所在地に郵送にてお送りいたしますので、運営指導日の約10日前までに次の書類の提出(持参または郵送)をお願いいたします。

(1)名簿兼勤務表(様式1)

(2)シフト表(勤務実績がわかるもの)

(3)運営規定

(4)重要事項説明書

(5)契約書

(6)利用者一覧表(府中市の被保険者で要介護度・加算・利用開始時期を担当者別に記入したもの)

(7)平面図(通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護)

事前提出書類について(施設サービス・(地域密着型)介護老人福祉施設)

運営規定・重要事項説明書・契約書・就業規則・事業報告書・平面図・勤務割(シフト表)もご提出ください。

事後提出書類について

(1)改善状況報告書

運営指導後、文書にて改善報告が必要な項目があった場合は、改善状況報告書の提出をお願いいたします。

注記:改善状況が確認できる資料または写真等を添付してご提出ください。

(2)介護報酬返還額一覧

介護報酬の返還があった場合は、自己点検を行い、返還額の集計をお願いいたします。

(3)介護報酬返還完了報告書

保険者及び利用者への返金手続きが完了しましたら、介護報酬返還完了報告書の提出をお願いいたします。

注記:国民健康保険連合会からの完了決定通知等の添付をお願いいたします。また利用者負担がある場合は返金が確認できる資料(領収書の写し等)を添付してください。

運営指導結果の公表について

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お問合せ

このページは福祉保健部 地域福祉推進課が担当しています。

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