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女性のHPV(ヒトパピローマウイルス)ワクチン予防接種について

最終更新日:2026年4月1日

 平成25年4月1日から予防接種法の改正により、HPVワクチン予防接種が定期の予防接種になりました。
 HPVワクチンは、子宮頸(しきゅうけい)がんの原因となりやすいヒトパピローマウイルス(HPV)の感染を予防します。
 しかし、すべての発がん性HPVの感染を防ぐものではありません。
 ワクチンを接種していても定期的に子宮頸(しきゅうけい)がん検診を受けることが大切です。
 HPVワクチンについてお知りになりたい方は、下記の厚生労働省または東京都のホームページをご覧ください。

HPVワクチンの個別勧奨再開について

子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)は、ワクチンとの因果関係を否定できない副反応が見られたことから、平成25年6月以降以降、副反応の発生頻度等が明らかになるまでの間、定期接種を積極的に勧奨すべきではないとされてきました。令和3年10月の厚生労働省の審議において、HPVワクチンの安全性について確認され、接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ると認められました。令和3年11月26日付の厚生労働省の通知をもって、積極的な勧奨を差し控える状態を解消し、令和4年度より順次、HPVワクチンの個別勧奨を再開することとなりました。

キャッチアップ接種の経過措置(一部条件付き延長)について(終了しました)

積極的勧奨を差し替えていた期間に接種機会を逃した方を対象に、令和7年3月末までキャッチアップ接種を実施し、令和8年3月末までキャッチアップ経過措置を実施しておりましたが、令和7年度で終了しました。

接種当日の持ち物

  • 母子健康手帳(接種履歴を確認するため):お持ちでない方は未接種証明書の発行が必要となるため、府中市子育て世代包括支援センター「みらい」(電話042-368-5333)へご連絡ください。
  • 予診票:中学1年生になられた女性市民の方に郵送しています。お持ちでない方は、接種予定の市内協力医療機関に予診票の有無をご確認ください。協力医療機関に予診票がない場合は、府中市子育て世代包括支援センター「みらい」で配布しますので、母子健康手帳や未接種証明書をご持参のうえ、お越しください。注記:土日祝に来所希望の方は事前にご連絡ください。
  • 本人確認書類(マイナンバーカードや子ども医療費受給者証など)
  • その他医療機関が必要とされる書類がある場合はご持参ください。

接種対象年齢

  • 小学6年生から高校1年生の年齢に相当する女性市民(標準的な接種期間は中学1年生の年齢、接種期限は高校1年生相当の年度末まで)
  • 通知時期:中学1年生の女性市民に5月末

接種方法

  • 通知前に接種希望の方は、予診票(よしんひょう)は協力医療機関にあります。予約をしてから接種をしてください。
  • 府中市外で接種を希望される方は、「市外の医療機関で子どもの定期予防接種を受けられる方」のページをご参照ください。
  • 16歳未満の接種者については、原則、保護者同伴となります。13歳以上16歳未満の接種者については、保護者が同伴できない場合は、HPVワクチンについての説明書をご確認のうえ予診票(よしんひょう)および同意書を保護者が記入し提出していただくことが必要です。
  • HPVワクチン接種保護者同意書は下記よりダウンロードできます。

使用するワクチンについて

令和8年4月1日より、接種できるワクチンは9価HPVワクチン(シルガード9)のみとなっています。
9価HPVワクチン(シルガード9)は、令和5年4月1日から定期接種の対象になりました。9価HPVワクチン(シルガード9)が載っていない府中市のHPVワクチンの予防接種予診票も、9価HPVワクチン(シルガード9)の接種にご利用いただけます。過去の接種ワクチンが、9価HPVワクチン(シルガード9)の場合は、余白にご記入ください。
令和8年3月末まで定期接種できるワクチンは3種類ありましたが、令和8年4月より、2価HPVワクチン(サーバリックス)と4価HPVワクチン(ガーダシル)は定期接種から除外されました。
9価HPVワクチン(シルガード9)は接種開始時期によって、接種回数(2回接種または3回接種)や接種間隔が異なります。

接種間隔

  • 9価HPVワクチン(シルガード9)

1回目の接種を15歳になるまでに受ける場合
(標準的な接種間隔)6か月あけて2回
(標準的な接種間隔をとることができない場合)5か月あけて2回
 注記 5か月未満である場合、3回目の接種が必要になります。

1回目の接種を15歳になってから受ける場合
(標準的な接種間隔)2か月あけて2回、2回目から4か月以上あけて1回
(標準的な接種間隔をとることができない場合)1か月あけて2回、2回目から3か月以上あけて1回

HPVワクチンは、1年以内に接種を終えることが望ましいとされています。HPVワクチン接種は、同じ種類のワクチンで接種を完了することを原則としますが、過去に2価HPVワクチン(サーバリックス)又は4価HPVワクチン(ガーダシル)を用いて規定の回数の一部を完了した方が9価HPVワクチン(シルガード9)により残りの回数を行う接種方法(「交互接種」)についても、安全性と免疫原性が一定程度明らかになっていることや海外での取扱いを踏まえ、医師と被接種者等がよく相談した上であれば、実施しても差し支えありません。交互接種の場合の接種間隔は、9価HPVワクチン(シルガード9)の接種間隔となります。

診療体制について

予防接種健康被害救済制度について

予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく補償を受けることができます。(ただし、厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。)
給付申請の必要が生じた場合、診察した医師および子ども家庭支援課母子保健係までご相談ください。

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お問合せ

このページは子ども家庭部 子ども家庭支援課が担当しています。

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