このページの先頭です


ページ番号:264790179

市指定有料袋の減免申請(家庭用ごみ袋の交付)について

最終更新日:2024年2月20日

概要

市では、一定の条件に該当する世帯を対象に、ごみ処理手数料の減免措置として、市指定有料袋(家庭用ごみ袋)を交付しています。減免対象期間は毎年4月から翌年3月までの1年間で、対象となる世帯は毎年申請が必要です。

受付時間・受付場所

例年と異なり、申請世帯によって配布場所が異なる時期がありますので、ご注意ください。

令和6年2月16日(金曜日)から3月1日(金曜日)まで

 時間:午前9時から午後5時(日曜日・祝日・振替休日を除く)

 場所:(1)生活保護法の規定による被保護世帯(生活保護受給世帯)
     市役所2階 生活福祉課前のスペース

    (2)上記以外の世帯
     市役所3階 資源循環推進課窓口

 注記:上記期間中の土曜日(2月17日・2月24日)について
 (1)(2)ともに、午前8時半から正午まで、市役所1階 障害者福祉課窓口で実施します。
    

令和6年3月4日(月曜日)から

 場所:市役所3階 資源循環推進課窓口
 時間:午前8時半から午後5時(土曜日・日曜日・祝日・振替休日を除く)

対象世帯・申請の際に必要なもの

(1)生活保護法の規定による被保護世帯

  • 生活保護受給証明書(生活保護受給者証)

(2)児童扶養手当を受けている世帯

  • 児童扶養手当証書

(3)特別児童扶養手当を受けている世帯

  • 特別児童扶養手当証書

(4)身体障害者手帳1級若しくは2級の交付を受けている方があり、全員が市民税非課税である世帯

  • 身体障害者手帳

(5)精神障害者保健福祉手帳1級若しくは2級の交付を受けている方があり、全員が市民税非課税である世帯

  • 精神障害者保健福祉手帳

(6)東京都愛の手帳1度若しくは2度の交付を受けている方があり、全員が市民税非課税である世帯

  • 東京都愛の手帳

(7)中国残留邦人等の支援給付を受けている世帯

  • 支援給付受給証明書

注記:複数の要件に該当していても、交付は各年度1世帯につき1回です。
注記:東日本大震災については、 東日本大震災の被災者等に対する市指定有料袋(家庭用ごみ袋)等の減免についてをご確認ください。
注記:(2)、(3)の証書の有効期限が令和6年3月31日までの方は、令和6年度分交付の対象外です。
注記:(5)の手帳の有効期限が令和6年3月31までの方は、更新が完了するまで、令和6年度分交付を受けられません。
注記:(4)、(5)、(6)の場合、府中市で市民税の課税状況の確認が出来ない方(転入者)については、証明が必要な年度の1月1日に住民登録があった市町村の非課税証明書(世帯全員分)が必要となります。申請時期によって、必要となる非課税証明書の年度が異なりますので、ご注意ください。

【申請時期】令和6年5月31日までは令和5年度非課税証明書、令和6年6月1日以降は令和6年度非課税証明書

代理申請

対象となる本人が申請できない場合には、代理申請が可能です。上記の申請の際に必要なもののほかに、代理で申請を行う方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券(パスポート)など)が必要となります。

交付枚数

 世帯員数による袋のサイズ及び配布枚数は次のとおりです。
世帯員数 袋のサイズ

1年間の交付枚数(4月分から翌年3月分)

2人までの世帯 S袋(10リットル)

燃やすごみ、燃やさないごみ、容器包装プラスチックの3種類合計
最大160枚

3から4人の世帯 M袋(20リットル)
5人以上の世帯 L袋(40リットル)

注記:各種類の組合せは、10枚単位で自由に組合せ可能です。
注記:年度途中の申請の場合、申請を行った日の翌週からの週数に応じてあん分した枚数を交付します。
注記:袋のサイズ交換はできません。また1度交付した袋の種類の変更もできません。
注記:申請の際には、あらかじめ袋の種類の組合せ内容を考えたうえ、持ち帰るための袋を持参してください。

お問合せ

このページは生活環境部 資源循環推進課が担当しています。

本文ここまで