年金の加入者
最終更新日:2024年1月30日
第1号被保険者
日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の自営業や自由業の
第2号被保険者
厚生年金や共済組合の加入者
第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の
ただし、配偶者自身が自営業などで、相当の収入がある場合などは、第1号被保険者となります。
関連情報
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このページは市民部 保険年金課が担当しています。
最終更新日:2024年1月30日
日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の自営業や自由業の
厚生年金や共済組合の加入者
第2号被保険者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の
ただし、配偶者自身が自営業などで、相当の収入がある場合などは、第1号被保険者となります。
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