国民年金保険料
最終更新日:2024年7月1日
令和6年度の保険料は月額16,980円、令和7年度の保険料は月額17,510円です。
将来、多くの年金(付加年金)を受け取りたい方は、1か月400円の付加保険料を上積みして納めることができます。
保険料の免除
第1号被保険者(任意加入者を除く)で、保険料を納める事が困難な人が一定の所得以下の場合、納付が免除がされる制度があります。
国民年金保険料免除・納付猶予申請および学生納付特例申請については、電子申請が可能です。
詳細は、日本年金機構ホームページをご確認ください。
日本年金機構ホームページ(個人の方の電子申請(国民年金))(外部サイト)
注記:国民年金保険料の免除や猶予を受けた期間は、10年以内であれば保険料を納めることができます。(一部免除期間は、支払うべき保険料を納めていることが必要です。)
免除・納付猶予
【免除】
被保険者・配偶者・世帯主のそれぞれについて前年所得が一定基準以下である場合、申請により保険料の全額、4分の1、2分の1、4分の3の支払いが免除される制度です。
【納付猶予】
50歳未満の被保険者・配偶者のそれぞれについて前年所得が一定基準以下である場合、申請により保険料の支払いを猶予する制度です。
詳細は、日本年金機構ホームページをご確認ください。
日本年金機構ホームページ(国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度)(外部サイト)
学生納付特例
国内の大学(大学院)、短大、高等専門学校、専修学校および各種学校その他の教育施設の一部に1年以上在学する学生で、前年所得が一定基準以下である場合、申請により保険料の支払いを猶予する制度です。
- 失業等の特例的事由に該当する場合、該当者の所得は除外して審査されます。
- 学生の方は、申請免除や納付猶予の申請はできません。
詳細は、日本年金機構ホームページをご確認ください。
日本年金機構ホームページ(国民年金保険料の学生納付特例制度)(外部サイト)
産前産後期間の保険料免除制度
出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(多胎の場合は出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間)の国民健康保険税・国民年金保険料が免除されます。出産予定日の6ヶ月前から届出ができ、出産後の届出も可能です。
産前産後期間の保険料免除届出書(記入例) (PDF:217KB)
詳細は、日本年金機構ホームページをご確認ください。
日本年金機構ホームページ(国民年金保険料の産前産後期間の免除制度)(外部サイト)
新型コロナウィルス感染症の対応について
日本年金機構のホームページをご確認ください。
日本年金機構ホームページ(新型コロナウィルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について)(外部サイト)
保険料の納め方
保険料の納付には、納付書のほか、口座振替や電子納付、クレジットカード払いが利用できます。口座振替の申込みは取引きのある金融機関・郵便局または府中年金事務所(電話:042-361-1011)へ。クレジットカード払いの申込みは府中年金事務所(電話:042-361-1011)へ。
保険料の前納・早割制度
国民年金保険料の納付は、2年度分・1年度分・半年分まとめて納付すると割引になる前納制度と、口座振替の引き落とし月を通常月の前月に設定する早割制度があります。詳細は、日本年金機構のホームページをご確認ください。
日本年金機構ホームページ(国民年金保険料の前納)(外部サイト)
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このページは市民部 保険年金課が担当しています。