任意加入
最終更新日:2012年8月15日
厚生年金や共済組合に加入していない60歳以上の
- 60歳以上65歳未満の
方 で、老齢基礎年金の受給資格期間(25年間)を満たせなかった方 や、年金額を増やしたい方 - 昭和40年4月1日以前に生まれた
方 で、65歳に達した時点で老齢基礎年金の受給資格期間を満たせない方 (70歳までの間に受給資格期間を満たすまで加入可) - 海外に住んでいる日本国籍を有する
方 (20歳以上65歳未満の方 )
届出に必要なもの
- 年金手帳
- 口座振替を行う金融機関の通帳
- 通帳の届出印
- 戸籍謄本(65歳に達した時点で老齢基礎年金の受給資格期間を満たせない方のみ必要)
注意点
- 60歳以降の任意加入の届出は、60歳の誕生日の前日以降に行うことができます
- 任意加入は届出を行った月以降の保険料を納めることができます
- 老齢基礎年金の満額受給となる月数以上は納められません
関連情報
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