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任意加入

最終更新日:2012年8月15日

厚生年金や共済組合に加入していない60歳以上の(かた)や、海外在住者の方は(かたは)次の要件を満たす場合、任意で国民年金に加入することができます。(保険料は原則口座振替で納める必要があります)

  • 60歳以上65歳未満の(かた)で、老齢基礎年金の受給資格期間(25年間)を満たせなかった(かた)や、年金額を増やしたい(かた)
  • 昭和40年4月1日以前に生まれた(かた)で、65歳に達した時点で老齢基礎年金の受給資格期間を満たせない(かた)(70歳までの間に受給資格期間を満たすまで加入可)
  • 海外に住んでいる日本国籍を有する(かた)(20歳以上65歳未満の(かた)

届出に必要なもの

  • 年金手帳
  • 口座振替を行う金融機関の通帳
  • 通帳の届出印
  • 戸籍謄本(65歳に達した時点で老齢基礎年金の受給資格期間を満たせない方のみ必要)

注意点

  • 60歳以降の任意加入の届出は、60歳の誕生日の前日以降に行うことができます
  • 任意加入は届出を行った月以降の保険料を納めることができます
  • 老齢基礎年金の満額受給となる月数以上は納められません

お問合せ

このページは市民部 保険年金課が担当しています。

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